最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

「庄や」居酒屋バイトに時間外労働90時間 チェーン展開、本社など書類送検(産経新聞)

2015年05月28日 | Weblog

5月27日(水)の産経新聞によると、

『 居酒屋「庄や」などに勤務する社員に93時間に及ぶ時間外労働をさせたなどとして、東京労働局は27日、労働基準法違反の疑いで、庄やをチェーン展開する「大庄」(大田区)の店長ら2人と、法人としての同社を東京地検に書類送検した。

 同局によると、同社は平成25年10月、居酒屋「庄や有楽町店」で調理を担当していた20代の男性社員に計93時間、欧州料理店「マ・メゾン小平店」でも調理担当の40代の男性アルバイトに、90時間の時間外労働をさせた疑いが持たれている。

 25年9月に同局が実施した監督調査で、長時間労働に対する勧告指導を行ったが、その後も改善が見られないとして、同年12月に本社と同店舗への強制捜査に踏み切った。』





違法繰り返す「ブラック企業」是正勧告で公表へ(読売新聞)

2015年05月15日 | Weblog

違法繰り返す「ブラック企業」是正勧告で公表へ

5月15日の読売新聞によると、

『 厚生労働省は15日、違法な長時間労働を強いる「ブラック企業」について、18日から企業名を公表する方針を決めた。
公表の対象となるのは、違法な長時間労働を1年以内に3か所以上の支社や営業所などで繰り返し、労働基準監督官から是正勧告を受けた大企業。具体的には、労働基準法が定める労働時間「1日8時間・週40時間」を超えた労働が月100時間を上回り、労働組合と残業時間に関する協定を結ばないといった法令違反がある場合で、該当する労働者が1か所につき10人以上いることも条件となる。

 塩崎厚労相は15日の閣議後記者会見で「名前を公表されると企業の行動は違ってくるだろう。働く人たちのためになるよう、しっかり指導したい」と話した。』

<過労死>裁量労働の男性認定…東京の労基署 遺族側が立証(毎日新聞)

2015年05月12日 | Weblog

<過労死>裁量労働の男性認定…東京の労基署 遺族側が立証

5月12日配信の毎日新聞によると、
『証券や国債などの市場情報を提供する東京都内の会社でアナリストとして働き、心疾患で亡くなった男性(当時47歳)について、三田労働基準監督署(東京都)が過労死として労災認定していたことが分かった。男性は仕事の進め方などを労働者の裁量に委ね、実際の勤務時間とは関係なく一定の時間を働いたとみなして給料を支払う「裁量労働制」で働いていた。労働時間が重要な判断材料になる過労の労災認定で、労働時間が不明確な裁量労働制の勤労者が過労死と認定されるのは極めて異例。

 遺族代理人の棗(なつめ)一郎弁護士によると、男性は1996年に入社。市場の動向を分析し、ネットを通して顧客にリポートを発信していた。会社側と合意のうえで裁量労働制で働き、残業時間は月40時間とみなされていた。2013年7月に倒れ、心室細動で亡くなった。

 過労死の労災認定は、直前の1カ月の残業が100時間を超えるか、発症前2~6カ月の残業時間が月平均80時間を超えるのが基準。男性は裁量労働制だったため正確な労働時間を会社側が把握しておらず、みなし残業時間の40時間では労災認定は困難とみられた。

 遺族側はリポートの発信記録や同僚の証言などを基に男性の労働実態を調べた。遺族によると、男性は午前3時ごろに起床して海外市場の動向を分析。午前6時ごろに出社し、朝一番の顧客向けリポートの発信記録はいずれも午前6時40分ごろだった。1日のリポート数は午後5時半までに30を超え、早朝出勤しているにもかかわらず「他の従業員より早く帰るな」と注意されたり、高熱でも出勤を命じられたりするなど本人の裁量は実質的になかったという。

 遺族側はこれらの調査から発症前1カ月の残業を133時間、発症前2~6カ月の平均残業時間を108時間と判断し、14年8月、三田労働基準監督署に労災認定を申請。同署は15年3月、労災認定した。』