最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

<14歳死亡>両親、バイト先と和解 6000万円支払い(毎日新聞)

2014年11月27日 | Weblog

11月26日の毎日新聞 によると、

『群馬県桐生市の工事現場でアルバイトをしていた栃木県足利市立西中3年、石井誠人さん(当時14歳)が2012年に死亡した事故で、両親がアルバイト先の群馬県太田市の解体会社など4社に損害賠償を求めた訴訟は26日、宇都宮地裁で和解が成立した。4社が計約6000万円を両親に支払う。

 訴状によると、石井さんは12年8月6日、桐生市立黒保根中の体育館の改修工事現場で、崩れた壁の下敷きになり死亡した。両親は訴訟で、4社が労働基準法で雇用を原則禁止している中学生と知りながら働かせ、十分な安全対策も取られていなかったと主張していた。

 この事故では学校側の管理体制も問題となり、足利市が設置した第三者委員会は今年6月、中学生の就労という違法状態を学校が「職場体験」と捉えて許容していたことなどを批判する報告書をまとめた。』



女子大生「偏見」、銀座クラブバイトし日テレアナ内定取り消し…第1回口頭弁論(スポーツ報知)

2014年11月19日 | Weblog

11月15日(土)のスポーツ報知によると、

『来年4月にアナウンサーとして日本テレビに入社予定だった東洋英和女学院大4年生の笹崎里菜さん(22)が、ホステスのアルバイト経験を理由にした内定の取り消しを不服として、同局を相手に起こした「地位確認請求」訴訟の第1回口頭弁論が14日、東京地裁で行われた。日テレ側の代理人は欠席したが、請求の棄却を求め、争う姿勢を示した。次回以降、具体的に反論するという。

 訴状によると、笹崎さんは昨年9月に内定通知を受けたが、今年3月、人事担当者に母の知り合いが経営する銀座のクラブで短期アルバイトをしていたことを伝えたところ、5月に内定取り消しを通知された。「高度の清廉性が求められるアナウンサーにふさわしくない」「セミナーで提出した自己紹介シートにアルバイト歴を記載しなかったのは虚偽申告に当たる」という理由だったという。

 笹崎さん側は「ホステスに清廉性がないというのは独自の偏見だ」などとして、来年4月に同局に入社する権利があることの確認を求めている。代理人の緒方延泰弁護士は「なるべく円満に解決できるように非公開の中で事前折衝を行ったが、日本テレビさんが『仮処分の決定が出ても従わない』と言ったので、やむなく本訴に至った」と説明。同局側の代理人の都合で次回弁論が12月から来年1月15日に延期になったといい、「来年4月の入社に間に合わない。配慮していただきたい」と要望した。』

アナウンサー志望の大学生が、内定先のテレビ局を訴えること自体驚きでした。
当然マスコミやネットが騒ぎます。
裁判で勝ったとしても、今後本人は相当の重荷を背負うことになると思います。
それを考えると、複雑な気持ちです。


持ち帰り残業月82時間… 自殺の英会話講師に労災認定(朝日新聞デジタル)

2014年11月07日 | Weblog
11月6日(木)の朝日新聞デジタルによると、
『大手英会話学校の講師だった女性(当時22)が2011年に自殺したのは、長時間の「持ち帰り残業」が要因だったとして、金沢労働基準監督署が今年5月に労災認定をしたことがわかった。女性は一人暮らしのため自宅の作業量の裏付けが困難だったが、労基署は女性が作った大量の教材などから作業時間を推定する異例の措置をとった。過労死等防止対策推進法(過労死防止法)が今月施行されたこともあり、女性の父親は持ち帰り残業の問題性を広く訴えたいとしている。

 女性は11年春、子ども向け英会話学校を各地で展開する運営会社「アミティー」(岡山市)に入り金沢市の学校で勤務。実家がある大阪府を離れて暮らしていたが、同年6月に自宅マンションから飛び降り自殺した。生前、持ち帰り残業の多さを聞いていた父親が労災認定を申請した。

労基署の資料や代理人弁護士によると、労基署は、女性が入社後約2カ月間で主に自宅で作成した文字カード1210枚、絵入りカード1175枚の教材に着目。丁寧にイラストなどがあしらわれ、担当者が作ってみたところ、1枚につき29秒~9分26秒かかったという。これをもとに1カ月の持ち帰り残業時間を82時間と推定し、学校での残業を含めると111時間を超えたため、女性が長時間労働でうつ病を発症したとして労災を認定したという。』

ステーキ店長過労自殺 パワハラ、半年で休日2日だけ(産経新聞)

2014年11月05日 | Weblog
11月5日(水)の産経新聞によると、
『「ばかだな」「使えねえ」。24歳で自ら命を絶った男性は、上司による職場での暴言に加え、しゃもじで殴られるなどの暴行も受けていた。また、自殺直近の半年間での休日はわずか2日だけ。裁判所は、度を越した労働環境が、男性を追い込んだと認定した。

 さらに社長が出席する本部での朝礼でも、この上司はパワハラを行ったことがあり、裁判所は「会社側はパワハラや長時間労働を認識できた」との立場だ。

 いじめは時間外にも及んだ。貴重な休日には上司から、「ソースを買ってこい」などと命じられることもしばしばあった。裁判所も判決で「日常的使い走り」と指摘している。さらに、仕事後には渋る本人を釣りやカラオケに付き合わせるなど、上司は日常的に負荷をかけ続けた。こうした悪質性が、過失相殺の判断に影響を与えたとみられる。

 「ブラック企業」という言葉が世間で認知される中、民事裁判で過労自殺に対する賠償が認められる判決は「年々増えている」と、ある弁護士は指摘する。今回の裁判では、労基署による労災認定が先行したが、この弁護士は「労災認定されなくても、賠償が認められるケースも出ている」としており、過労自殺への行政、裁判での認定基準はそろいつつあるという。』