少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層
有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタ
イム労働法が改正されます。
(1) 雇い入れの際は、労働条件を文書などで明確にする。
① 一定の労働条件について明示が義務化されます。
労働基準法により労働条件の明示が文書の交付によって義務づ
けられている事項に加え、一定の事項(昇給、退職手当、賞与
の有無)について、文書の交付等による明示が義務化されます。
→違反の場合は過料(10万円)に処せられます。
② 待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義
務化されます。
雇い入れ後、パート労働者から求められたとき、待遇を決定す
る に当たって考慮した事項を説明することが義務化されます。
《説明義務が課せられる事項》
労働条件の明示、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い、
賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、正社員への転換
を推進するための措置
(2) パート労働者の待遇は働き方に応じて決定する。
「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱う
ことが禁止されます。
正社員(通常の労働者)と同視すべきパート労働者(正社員と職
務(仕事の内容や責任)が同じで、人材活用の仕組み(人事異動
の有無や範囲)が全雇用期間を通じて同じで、かつ、契約期間が
実質的に無期契約となっているパート労働者)のすべての待遇
(賃金、教育訓練、福利厚生等)について、パート労働者であるこ
とを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。
有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタ
イム労働法が改正されます。
(1) 雇い入れの際は、労働条件を文書などで明確にする。
① 一定の労働条件について明示が義務化されます。
労働基準法により労働条件の明示が文書の交付によって義務づ
けられている事項に加え、一定の事項(昇給、退職手当、賞与
の有無)について、文書の交付等による明示が義務化されます。
→違反の場合は過料(10万円)に処せられます。
② 待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義
務化されます。
雇い入れ後、パート労働者から求められたとき、待遇を決定す
る に当たって考慮した事項を説明することが義務化されます。
《説明義務が課せられる事項》
労働条件の明示、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い、
賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、正社員への転換
を推進するための措置
(2) パート労働者の待遇は働き方に応じて決定する。
「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱う
ことが禁止されます。
正社員(通常の労働者)と同視すべきパート労働者(正社員と職
務(仕事の内容や責任)が同じで、人材活用の仕組み(人事異動
の有無や範囲)が全雇用期間を通じて同じで、かつ、契約期間が
実質的に無期契約となっているパート労働者)のすべての待遇
(賃金、教育訓練、福利厚生等)について、パート労働者であるこ
とを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。