1月28日(火)の時事通信ニュースによると、
『東京都大田区の交差点で2010年、女性=当時(75)=を自転車ではね死亡させたとして、遺族が自転車を運転していた男性に約1億600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。三木素子裁判長は男性の過失を認め、約4700万円の支払いを命じた。
三木裁判長は「男性が脇見をして赤信号を見逃したため、事故が発生した。女性には何の落ち度もなかった」と認定した。
判決などによると、男性は10年1月10日昼ごろ、赤信号にもかかわらず大田区中央の交差点にスポーツ用自転車で進入し、横断歩道を歩いていた女性をはねた。女性は病院に運ばれ外傷性くも膜下出血などと診断され、同15日に死亡した。』
この記事、対岸の火事と思うなかれ。
自動車の場合、保険に加入しているのでその費用はまかなえますが、自転車で保険に入っているケースは少ないと思います。
もしこのケースが通勤の場合は、労働基準法上は事業主責任はありません。ただし、民法の使用者責任を問われる可能性があります。
費用請求が会社にくるということです。そう考えると怖い話です。会社が自転車通勤を認める場合は、保険加入を義務付ける必要が
あるかもしれません。
『東京都大田区の交差点で2010年、女性=当時(75)=を自転車ではね死亡させたとして、遺族が自転車を運転していた男性に約1億600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。三木素子裁判長は男性の過失を認め、約4700万円の支払いを命じた。
三木裁判長は「男性が脇見をして赤信号を見逃したため、事故が発生した。女性には何の落ち度もなかった」と認定した。
判決などによると、男性は10年1月10日昼ごろ、赤信号にもかかわらず大田区中央の交差点にスポーツ用自転車で進入し、横断歩道を歩いていた女性をはねた。女性は病院に運ばれ外傷性くも膜下出血などと診断され、同15日に死亡した。』
この記事、対岸の火事と思うなかれ。
自動車の場合、保険に加入しているのでその費用はまかなえますが、自転車で保険に入っているケースは少ないと思います。
もしこのケースが通勤の場合は、労働基準法上は事業主責任はありません。ただし、民法の使用者責任を問われる可能性があります。
費用請求が会社にくるということです。そう考えると怖い話です。会社が自転車通勤を認める場合は、保険加入を義務付ける必要が
あるかもしれません。