最近の気になるニュース(人事労務編)

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ゼンショーを起訴猶予=すき家残業代未払い-仙台地検

2009年01月20日 | Weblog

1月19日の時事通信社によると、
『牛丼チェーン「すき家」を展開する外食大手ゼンショー(東京)のアルバイト残業代未払い問題で、仙台地検は19日までに、労働基準法違反容疑で書類送検された同社社長と人事部長、法人としての同社について、社長を嫌疑不十分で不起訴、人事部長と同社を起訴猶予とした。処分は16日付。
 同地検は、すき家仙台泉店(仙台市泉区)で働く女性店長(41)と男性店員(39)に対し、人事部長が2005年12月から06年9月までの間に支払うべき残業代計約2万2000円を支払わなかったと認定。しかし「金額が少なく、不払いについての認識も確定的でなかった」として起訴猶予とした。社長については「直接的関与は見いだせない」としている。
 すき家の残業代未払い問題では、2人を含む仙台泉店の3人が昨年4月、計約30万円の時間外賃金が不払いとなっているとして、同社と社長を仙台労働基準監督署に告訴。同労基署は、不払いが確認できた2人分計約2万2000円について、給与担当の人事部長を含め書類送検した。
 3人は、民事でも同社を相手に不払い賃金など計約102万円の支払いを求め争っている。』 
この事件で驚いたのは、社長のみならず、人事部長まで起訴されるということでした。巷の人事・労務担当者は戦々恐々としていることでしょう。



<内々定取り消し>労働審判申し立てへ…福岡県内の大学生

2009年01月20日 | Weblog
1月20日の毎日新聞によると、
『福岡県内の20代の男子大学生が、内々定を取り消された福岡市内の不動産会社を相手に損害賠償を求めて、月内にも福岡地裁に労働審判を申し立てることが関係者への取材で分かった。九州労働弁護団によると、新卒者の内定取り消しを巡る労働審判申し立ては珍しいという。
 関係者によると、学生は昨年7月に福岡市内の不動産会社から内々定をもらったが、同10月の内定式の2日前に突然取り消しを伝える文書が届いた。理由には金融危機などが挙げられていたが、学生の問い合わせに会社側は「書面の通り」とだけ回答したという。
 労働審判は、裁判官(労働審判官)1人と労働関係の専門知識を持つ労働審判員2人が原則として3回の期日で調停を進めるため短期間で解決できる。通常の民事訴訟では期間が1年以上かかることも多く、弁護士費用など労働者の負担が大きいケースもあり、迅速化と負担軽減のため06年4月に導入された。
 この学生はその後も就職活動を続けているが、まだ内定を得ていない。』

労働審判に持ち込むということは、企業側の対応にも問題があったと推測されます。
就職活動中の学生が労働審判中ということが求人企業に知れれば、就職も難しいと思います。
そのリスクを背負ってまでやるとは立派なことです。
頑張れ!
企業側も学生だからといって、なめてかかるとこのようなことになるのです。