最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

政府管掌健康保険料率が都道府県ごとに異なります(9月分保険料より)。

2009年07月31日 | Weblog
協会けんぽ(政府管掌)の健康保険の保険料については、現在、
全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、都道府県毎の保険料
率になります。
 都道府県毎の保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者について
は10月納付分)からとなります。
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律
の介護保険の保険料率(1.19%)が加わりますが、この料率は変更ありません。

主な新料率(現行8.2%)は以下の通りです。
東京  8.18%
埼玉  8.17%(最低)
千葉  8.17%(最低)
神奈川 8.19%
北海道 8.26%(最高)
宮城県 8.19%
愛知県  8.19%
大阪府 8.22%
広島県  8.22%
沖縄県 8.20%

↓↓↓
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html


厚生年金、天引き会社が着服 5億5600万円分確認

2009年07月29日 | Weblog
7月28日の朝日新聞によると、
『会社と従業員が折半する厚生年金の保険料について、従業員の給料から天引きしたにもかかわらず、事業主が社会保険庁に納めていなかったケースが今年3月時点で、計7596件、保険料総額にして約5億5600万円分確認されたと、社会保険庁が28日発表した。
 事業主による着服で保険料が滞納されると、従業員はその間、未納期間となり、年金減額などにつながる。厚生年金の記録が消えた被害者を救済するための特例法(07年12月施行)にもとづき、年金記録確認第三者委員会が認定した事例を社保庁がとりまとめ、国会に報告した。
 社保庁は事業主に過去に滞納した保険料の納付を求める。しかし、時効が過ぎた分は事業主に納付義務はないため、納付に応じたのは3301事業所で、保険料額は計約2億5400万円。
 社保庁は「納付勧奨が追いついていないことや、納付に応じていただけないことが影響している」と説明している。 』
これはある意味、従業員の給与を減額して借金返済に充ててることと一緒です。
事業主は最低限でも、従業員から預かった分だけでも納付すべきです。
事業主が、従業員の保険料を運転資金のまわさないように、別途特別口座を作らせ強制的に資金を移動させるようなシステムを作るのはいかがでしょうか。

 

中国人元研修生が審判申し立て 山口、未払い賃金求め

2009年07月21日 | Weblog
7月21日の共同通信ニュースによると、
『縫製技術を学ぶために研修生として山口県防府市の工場で作業に従事していた中国人女性3人が「技術指導を受けず、低賃金で長時間労働をさせられた」として、未払い賃金や慰謝料計約1300万円を求め21日、山口地裁に労働審判を申し立てた。3人は週6日、1日13~14時間、立ったまま縫製作業に従事。休憩は計1時間半しかなく、研修期間中の残業代は1時間300円だった。』
外国人研修生制度は本当にその国のために役に立っているのだろうか。少しでも安く従業員を使いたい経営者と安い給与でも本国で稼ぐよりお金になるということで働きたい外国人の思惑が一致したためこのようなことが起こるのでしょう。それにしても、「週6日、1日13~14時間で残業代時給300円」ですか。昔の女工哀史という言葉を思い出しました。

残業代求め「大庄」提訴=「名ばかり管理職」と元店長-名古屋地裁

2009年07月08日 | Weblog

7月8日の時事通信ニュースによると、
『居酒屋「日本海庄や」などをチェーン展開する「大庄」(東京)が店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、名古屋市に住む元店長の男性(24)が8日、同社を相手に、未払い残業代と慰謝料など計約570万円の支払いを求める訴訟を名古屋地裁に起こした。
 訴状によると、男性は2007年4月に入社。同年7月に「日本海庄や 錦店」(名古屋市)の店長となり、管理職に相当する「管理監督者」として扱われ、時間外手当や休日手当が支給されなくなった。しかし、実際には、ほかの社員と同様に接客業務などを行い、店舗の従業員を採用する権限も与えられず、出退勤の時間にも自由がなかった。
 昨年の年収も400万円に満たず、男性側は「労働条件の決定やその他の労務管理について経営者と一体的立場にあるとする管理監督者には当たらない」と訴えている。男性は今年3月、退社した。
 男性は提訴後に会見し、「会社の異常な勤務実態を世の中の人々に訴えたい」と話した。
 いわゆる「名ばかり管理職」をめぐっては、日本マクドナルドの直営店店長が同社に未払い残業代などを求めた訴訟で、東京地裁が昨年1月、残業代など計約750万円の支払いを命じている。今年3月には、東京高裁で、同社が和解金約1000万円を店長に支払うことで和解が成立した。
 大庄広報室の話 訴状を受領した段階で、内容を確認して対応を検討する。』