最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

非正規の社会保険適用の拡大(管総理が指示)

2011年05月30日 | Weblog
『平成23年5月23日、菅総理は総理大臣官邸で、第8回となる社会保障改革に関する集中検討会議を開催しました。
 菅総理は、本日の議論を踏まえ、「いよいよ議論を集約していくプロセスというふうに理解をしておりまして、そこで私の方から皆様に議論のベースとなる社会保障改革の柱としての「安心3本柱」、つまり安心確保のための最優先項目の検討をお願いしたい。
 第一は、子育て支援強化であります。子育て支援のうち特に現物サービス、子育て支援サービスに重点を置き、働きたい女性は全員働けるだけの、子育て基盤の増強や「幼保一体化」の実現。
 第二は、非正規への社会保険、厚生年金あるいは健康保険、こういった分野での。格差問題にも関係しますし、中小企業の雇用等への影響にも配慮しながら、適用拡大を図ること。
 第三としては、制度の縦割りを超えた自己負担の「合算上限制度」の導入、お分かりのように医療、介護、保育、障害制度の自己負担を、中にはいろいろと重なっている方がおられるわけですが、それを総合合算して、そして上限を設定する、そういった制度導入。医療や介護等の負担が重複しているそうした世帯の支援が必要だと思っております。』
 企業としては、非正規への社会保険の適用拡大が気になるところです。
 

「執行役員は労働者」/初の判断、東京地裁(共同通信)

2011年05月18日 | Weblog
----------------------------------------------------------
5月19日の共同通信によると、
『大阪府茨木市にある建設機械販売会社の執行役員を務め、勤務中
に死亡した男性=当時(62)=が労災保険法上の労働者かどうかが
争われた訴訟の判決で、東京地裁の青野洋士裁判長は19日、労働実
態に即し「労働者に当たる」と判断した。原告側の弁護士によると、
執行役員を労働者と認めた全国初の判決という。
男性の妻(61)が、遺族補償を不支給とした労働基準監督署の処分
を不当と訴えていた。判決は処分を取り消したが、業務と死亡の因果
関係は判断せず、原告側は判決が確定すればあらためて「過重労働に
よる労災」として、給付を請求する。

 判決理由で青野裁判長は「労災保険法上の労働者は、労働基準法上
の労働者と同一」とし、実際の労働状況から判断すべきだと指摘。男
性の業務内容は執行役員になってからも一般従業員の時と変わらず
「会社の指揮監督の下で業務を行い、対価として報酬を受けていた。
従業員としての実質があった」と結論付けた。

 判決によると、男性は執行役員と千葉県船橋市の営業所部長を兼ね
ていた2005年2月、出張先の福島県内で倒れ死亡した。妻がその後、
船橋労基署に遺族補償給付を請求したが退けられ、09年2月に提訴
した。』