最近、複数のお客様から年次有給休暇の相談がありました。
退職時の年次有給休暇の付与問題です。
退職時に残った有給休暇を全て請求してやめる労働者が増えてきているのです。
通常ですと、事業主には「時期変更権」という権利がありますが、退職日が確定
して変更すべき日がありませんので、行使できないわけです。
よくある防御策は、
就業規則に「引継ぎが完了せず、業務に支障が出た場合は、退職金を減額することがある」という牽制をいれる程度でした。
ただし、退職金がない会社や、退職金がでない勤務年数の短い人には対応できませ
ん。
対応策は二つに分かれます。
①後向きな対応
計画的年休を最大限に利用して、個人都合の使用を最低限にすることができます。
その場合、労使に話し合いが必要ですが。
ただ、従業員のモチベーションを考えると、マイナスでしょう。
②前向きな対応
完全取得を前提にして、日頃、最低月1日程度使うようにしてもらい、退職時にため
ないようにすること。
実際は、正社員が少数精鋭で代替が難しい企業が多いと思います。
有給休暇が取得しやすいように半日分割や場合によっては時間割にする。
いずれにしても退職時に有給休暇を残さないようすることですね。
ここからは完全な私見ですが、
そもそも、年次有給休暇の本質的な考え方として、
「リフレッシュしてまたがっばって働こうね」という種類のものです。
何で退職するのにリフレッシュが必要なのか、釈然としないものがあります。
再就職のための求職活動があるから、ある程度の日数取得はしょうがないと思います。1日たりとも残さないよう(損をしないように)、ガツガツした取り方は関心しません。権利としては理解できますが、何でも権利を主張するのがいいことなのか疑問に思います。生きていくうえで根本的な問題があるような気がします。
本来、会社というのは、経営者と労働者が力を合わせて大きくしていくものだと思います。
もっとお互い大らかに行きたいものです。
「働かせてもらった」「働いてもらった」という感謝の気持ちが大切だと思います。
そういう関係であれば、少なくても退職時に残った有給休暇を全部を請求するような自体は起きないと思います。
退職時の年次有給休暇の付与問題です。
退職時に残った有給休暇を全て請求してやめる労働者が増えてきているのです。
通常ですと、事業主には「時期変更権」という権利がありますが、退職日が確定
して変更すべき日がありませんので、行使できないわけです。
よくある防御策は、
就業規則に「引継ぎが完了せず、業務に支障が出た場合は、退職金を減額することがある」という牽制をいれる程度でした。
ただし、退職金がない会社や、退職金がでない勤務年数の短い人には対応できませ
ん。
対応策は二つに分かれます。
①後向きな対応
計画的年休を最大限に利用して、個人都合の使用を最低限にすることができます。
その場合、労使に話し合いが必要ですが。
ただ、従業員のモチベーションを考えると、マイナスでしょう。
②前向きな対応
完全取得を前提にして、日頃、最低月1日程度使うようにしてもらい、退職時にため
ないようにすること。
実際は、正社員が少数精鋭で代替が難しい企業が多いと思います。
有給休暇が取得しやすいように半日分割や場合によっては時間割にする。
いずれにしても退職時に有給休暇を残さないようすることですね。
ここからは完全な私見ですが、
そもそも、年次有給休暇の本質的な考え方として、
「リフレッシュしてまたがっばって働こうね」という種類のものです。
何で退職するのにリフレッシュが必要なのか、釈然としないものがあります。
再就職のための求職活動があるから、ある程度の日数取得はしょうがないと思います。1日たりとも残さないよう(損をしないように)、ガツガツした取り方は関心しません。権利としては理解できますが、何でも権利を主張するのがいいことなのか疑問に思います。生きていくうえで根本的な問題があるような気がします。
本来、会社というのは、経営者と労働者が力を合わせて大きくしていくものだと思います。
もっとお互い大らかに行きたいものです。
「働かせてもらった」「働いてもらった」という感謝の気持ちが大切だと思います。
そういう関係であれば、少なくても退職時に残った有給休暇を全部を請求するような自体は起きないと思います。