最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

労働基準法改正の骨子(平成22年4月1日施行)

2009年01月14日 | Weblog
労働基準法改正(平成22年4月1日施行)
①1ヶ月45時間を超え60時間までの時間外労働に対する割増賃金率については。2割5分を上回る労使協定を締結するよう努力義務を課す。
②1ヶ月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は、5割増とする。ただし、引き上げの割増賃金の支払いに代えて有給の休暇付与(代償休暇)も可能とする。
→中小企業に猶予期間あり
③年次有給休暇のうち、5日分については時間単位の取得を可能とする。
上記の①②を踏まえて割増率をみると以下のようになります。
ア 45時間までは25%割増、
イ 45時間から60時間までは25%+α(労使で合意した割増率)、
ウ 60時間以降は50%以上の特別割増の適用

アは従来どおり
イに関しては詳細未定(努力義務)
ウに関しては、中小企業猶予期間あり(3年間)