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個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断2011年4月13日

2011年04月28日 | Weblog
4月13日の朝日コムによると、

『住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主は「労働組合法上の労働者」に当たるか。劇場側と個人として出演契約を結ぶ音楽家の場合はどうか。二つの訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、いずれも「労働者に当たる」との判断を示した。

 企業が外注化を進め、個人事業主が急増する中で、判決は個人として働く人の権利を重視し、組合をつくって団体交渉する道を開いた。IT技術者やバイク便のドライバー、ピアノ教室や塾の講師など形式的には独立した事業主でも、働き方の実態によって労働者と認める先例となりそうだ。

 うち一つの訴訟を起こしたのは住宅設備会社「INAX」(現リクシル)の子会社「INAXメンテナンス」(IMT、愛知県常滑市)。製品の修理などを一定の資格をもつ「カスタマーエンジニア」(CE)に委託してきた。

 CEでつくる労働組合は2004年9月、労働条件を変える際には事前に協議することなどを同社に申し入れたが、拒否された。この対応を中央労働委員会が不当労働行為と認定し、団体交渉に応じるよう命じたため、同社が命令の取り消しを求めて提訴した。

 第三小法廷は、IMTがCEの担当地域を割り振って日常的に業務を委託していたことや、CEは業務の依頼を事実上断れなかった点を重視。「時間、場所の拘束を受け、独自の営業活動を行う余裕もなかった」として労働者に当たると結論づけた。

 09年4月の一審・東京地裁判決は労働者と認めたが、同年9月の二審・東京高裁判決は「業務の依頼を自由に断れ、いつ仕事をするかの裁量もあった」として労働者とは認めなかった。第三小法廷はこの二審判決を破棄し、IMT側敗訴の一審判決が確定した。IMTは今後、CE側との団体交渉に応じることになる。

 もう一つは新国立劇場(東京都渋谷区)のオペラ公演に出演する1年ごとの契約を結んでいた合唱団員をめぐる訴訟。ただし第三小法廷は、契約を更新しなかったことが不当労働行為かどうかをめぐり、審理を東京高裁に差し戻した。

 合唱団員の女性は1998年から5年間、毎年のオーディションに合格し、契約更新を続けた。しかし03年に不合格となり、女性が加入する労働組合が劇場側に団体交渉を申し入れたが、拒否された。

 一、二審判決は「労働者に当たらない」と判断したが、第三小法廷は「女性は公演に不可欠なメンバーとして劇場に組み入れられており、事実上、出演を拒めなかった」と判断した。(山本亮介)

    ◇

 〈労働組合法上の「労働者」〉 職種を問わず、賃金や給料などの収入によって生活する人を指す。憲法で保障される「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の三つの権利が認められる。このうち団体交渉権は、賃金や解雇などについて労働組合が使用者と交渉する権利のこと。労働組合法では、正当な理由もないのに使用者が労働組合の代表者との団体交渉を拒めば、不当労働行為になると定めている。』


大和ハウス、残業代32億円未払い…社員の4割

2011年04月25日 | Weblog
4月23日の読売新聞よると、
『大和ハウス工業は22日、2010年12月までの2年間で計32億円の残業代を支払っていなかったと発表した。
天満労働基準監督署による是正勧告を受けた社内調査で明らかになり、未払い賃金は4月の給与支給日に合わせて全額を支払ったとしている。
 1月27日に是正勧告を受け、グループの全社員2万5025人について、09年1月~10年12月の勤務実態を調べた。その結果、グループ32社のうち16社で未払いが発覚し、全社員の約4割にあたる9387人が、計32億614万円の残業代を受け取っていないことがわかった。精算された金額は、1人当たり月平均で約1万4000円だった。
 残業時間は全体で151万時間を超え、1人当たり月平均で6・7時間。夜間は事業所を閉鎖し、終業時刻を記録する勤怠システムもあったが、サービス残業が横行していたという。』