12月29日の読売新聞によると、
『厚生労働省が雇用対策の一環として検討してきた、新卒者の就職内定を取り消した企業名を公表する基準の原案が28日、明らかになった。
原案では、公表の基準として〈1〉2年連続して内定取り消しを行った〈2〉同一年度に10人以上の内定を取り消した〈3〉事業規模の縮小を余儀なくされていると明らかに認められない〈4〉取り消し理由について学生に十分な説明をしていない〈5〉内定を取り消した学生に対し就職支援を十分に行っていない--の5項目を定めた。このうち一つでも該当する場合に公表する。
ただ、「同一年度10人」の項目に関しては、内定を取り消した学生に関連会社を仲介するなど、就職支援を積極的に行っている場合は公表を免除する規定も併記する方向で調整している。
今年すでに内定取り消しを行った企業に、この基準を適用するかどうかについては「内定取り消しという行為を問題とするか、内定取り消し状態になっていることを問題とするかによっても違うので、今後決める」(厚労省幹部)としている。』
『厚生労働省が雇用対策の一環として検討してきた、新卒者の就職内定を取り消した企業名を公表する基準の原案が28日、明らかになった。
原案では、公表の基準として〈1〉2年連続して内定取り消しを行った〈2〉同一年度に10人以上の内定を取り消した〈3〉事業規模の縮小を余儀なくされていると明らかに認められない〈4〉取り消し理由について学生に十分な説明をしていない〈5〉内定を取り消した学生に対し就職支援を十分に行っていない--の5項目を定めた。このうち一つでも該当する場合に公表する。
ただ、「同一年度10人」の項目に関しては、内定を取り消した学生に関連会社を仲介するなど、就職支援を積極的に行っている場合は公表を免除する規定も併記する方向で調整している。
今年すでに内定取り消しを行った企業に、この基準を適用するかどうかについては「内定取り消しという行為を問題とするか、内定取り消し状態になっていることを問題とするかによっても違うので、今後決める」(厚労省幹部)としている。』