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契約社員の手当・休暇格差「不合理」と判断 最高裁 (日経新聞)

2020年10月23日 | Weblog
契約社員の手当・休暇格差「不合理」と判断 最高裁

2020/10/15 の日経デジタルによると、
「日本郵便の正社員と契約社員の待遇格差の是非が争われた訴訟の上告審判決が15日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は、契約社員に扶養手当や夏期冬期休暇などが与えられないことを「不合理な格差」に当たると判断した。

日本郵便の非正規社員は約18万5千人。日本郵便は判決を受けて「速やかに労使交渉を進め、制度改正に取り組む」とのコメントを出した。
争点になったのは▽扶養手当▽夏期冬期休暇▽年末年始勤務手当――など。同小法廷は「扶養手当は継続して働く正社員への生活保障といった性格があり、契約社員も継続的勤務が見込まれるなら支給対象になる」とした。各種休暇の趣旨も、正規と非正規の間で差がないとして「格差は不合理」と結論付けた。

最高裁は退職金と賞与を巡る13日の別件訴訟では、正規と非正規で業務内容が異なることを理由に、格差は不合理ではないと判断した。名目が明確な手当・休暇に比べ、退職金や賞与は支給目的が多様で複雑なことも、判断の分かれ目になったとみられる。

今回の判決は日本郵便の労務環境に即したもので、企業の手当一般についての判断ではないが、政府の「同一労働同一賃金」の運用に一定の影響を与える可能性もある。」

扶養(家族)手当は正社員しか支給されていないケースがあります。
今後手当の見直しが必要になってきそうです。





退職金求めた元契約社員の訴え退ける 最高裁が初判断(朝日新聞より)

2020年10月15日 | Weblog
退職金求めた元契約社員の訴え退ける 最高裁が初判断
2020年10月13日 の朝日新聞デジタルニュースによると、
「東京メトロ子会社「メトロコマース」(東京都台東区)の元契約社員らが正社員との待遇格差について訴えた訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(林景一裁判長)は13日午後、退職金の有無にかかわる労働条件の違いは「不合理とまでは評価できない」とする判断を示した。正社員の25%の退職金相当額など計221万円の賠償を命じた東京高裁判決を変更し、退職金部分の訴えを退けた。」

「17年3月の東京地裁判決は、売店以外も含めた全ての正社員と労働条件を比べ、「正社員は配置転換がある。責任や職務の範囲が契約社員とは明らかに違う」などと指摘して訴えをほぼ退けた。
 19年2月の高裁判決は、仕事が変わらない売店の正社員に絞って労働条件を比べた。退職金は、会社側が主張する「有為な人材の確保・定着を図る」趣旨だけでなく、「長年の功労に対する報償の側面もある」と判断。判決時に現職だった原告と労契法20条が施行された13年4月よりも前に退職していた原告をのぞく計2人に全く支給しないのは、「不合理」と認めた。」

退職金は「有為な人材の確保・定着を図る」趣旨だけでなく、「長年の功労に対する報償の側面もある」と判断というところがポイントです。


副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第 38 条第1項の解釈等について

2020年10月08日 | Weblog
副業・兼業の場合における労働時間管理の通達がでました。

通算される労働時間について、興味深い一文がありました。
「労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間と労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算することによって行うこと。
 労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず、また、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも労働者からの申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りること。」

申告がなければ労働時間は通算しなくていい???


「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第 38 条第1項の解釈等について」
↓↓↓↓

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf