最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

社員自殺、マツダに6千万円支払い命令 神戸地裁支部(朝日新聞)

2011年02月28日 | Weblog
2月28日の朝日新聞によると、
『自動車メーカー・マツダの本社(広島県府中町)の男性社員(当時25)が自殺したのは、長時間労働が続いていた男性に対して会社側が適切にサポートしなかったのが原因だとして、両親が慰謝料など約1億1千万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁姫路支部であった。中村隆次裁判長はマツダ側の過失を認め、約6400万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は2004年4月にマツダに入り、06年11月からエンジン用部品の輸入業務を担当。07年3月にうつ病を発症し、翌4月に社宅で首つり自殺した。広島中央労働基準監督署は09年1月、自殺と仕事の因果関係を認め、労災認定した。 』
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主婦年金救済、見直しへ 批判受け厚労相が一時停止表明

2011年02月25日 | Weblog
3回連続で年金問題です。
迷走している年金救済問題で進展がありました。
2月25日の朝日新聞によると、
『国民年金に切り替えなかった専業主婦の救済策が見直されることになった。必要な保険料を納めなくても年金が支給されることに、反発が強まったため。細川律夫厚生労働相は24日の衆院予算委員会で、救済策の一時停止を表明。厚労省は3月初めにも、新たな対応策をまとめる。
 この救済策は今年1月に開始。ただ、正直に国民年金に切り替えた人は未納分が救済されず、年金を減額される可能性もあることから、不公平だという指摘があった。
 細川厚労相は24日の衆院予算委で、救済策について「手続きはすべて留保する。次回の(総務省の)年金業務監視委員会の結論を踏まえ、今後の取り扱いを決めたい」と述べた。自民党の鴨下一郎氏の質問に対する答弁。全国の年金事務所では、引き続き救済の申し出は受けるが、可否の判断は保留する』
 正直者が馬鹿をみるような制度はやめたほうがいいと思います。


専業主婦の年金変更忘れ 救済策で対立(産経新聞)

2011年02月18日 | Weblog
前回のブログの続きです。
2月18日の産経新聞によると、
『サラリーマンの夫が脱サラや失業した際、年金の変更届を出し忘れた専業主婦に対する厚生労働省の救済策をめぐり、政府内で異論が噴出している。総務省の年金業務監視委員会は2年以上前の未納保険料の支払いを免除するのは容認できないとして、総務相に閣内で是正勧告を行うよう求める意見書を提出する方向で検討に入った。政府内の足並みの乱れは国会でも追及を受けそうだ。
 専業主婦は夫がサラリーマンや公務員であれば、国民年金の第3号被保険者となり保険料を支払わなくてもよい。配偶者の転職や死亡、離婚などの場合は、保険料の支払いが必要な第1号被保険者への変更を本人が届け出る必要がある。
 ところが、年金記録の回復作業で、届け出を忘れ本来支払うべき保険料を支払っていない事例が「100万人以上にのぼる可能性がある」(厚労省)ことが発覚した。過去にさかのぼって厳格に記録を訂正すれば、受け取る年金の減額や無年金となるケースが発生する。
 厚労省は長妻昭前厚労相時代に支払いの時効が来ていない過去2年分の保険料に関しては、支払うよう請求する方針を決定。今年1月から救済措置を実施し、1月30日現在ですでに2331人が適用を受けた。
 だが、これではまじめに保険料を支払ってきた人との間で不公平が生じる。16日の監視委では郷原信郎委員長が「そういうやり方を1回やったらモラルが保てない」と批判。同席した総務省の内山晃政務官も「組織ぐるみで不手際を隠すような形に思えてならない。法律違反だ」と厚労省側に見直しを迫った。
 監視委は次回以降、厚労省の年金記録回復委員会の委員を招致して、救済措置を承認した経緯の聴取を求める方針だ。
 監視委の指摘は17日の回復委でも報告されたが、同委はすでに救済措置を了承した。厚労省側は「救済措置をとらなければ年金事務所に苦情が一気に寄せられ、大量のトラブルが発生するのは不可避だ」として、見直しを拒否している。双方の隔たりは大きく、対立解消は容易ではなさそうだ。』
厚生労働省の案では、まじめに払った人が馬鹿をみる措置です。問題ありです。



年金切り替え漏れ、専業主婦で100万人超か

2011年02月01日 | Weblog
2月1日の読売新聞
『厚生労働省は31日、夫が会社を辞めるなどしたのに、国民年金に切り替えなかった専業主婦が、全国で100万人以上に上る可能性があることを明らかにした。

 サラリーマン世帯の専業主婦は「第3号被保険者」とされ、自分で保険料を納めなくても老後に基礎年金を受け取れるが、その資格を失ったのに届け出なかった人は保険料が未納だったことになる。

 ただ、厚労省はこのケースについて、直近2年分だけ保険料を納めれば、それ以前の期間分についても基礎年金を支給することにしている。きちんと保険料を払った人が不公平感を抱きかねず、議論を呼びそうだ。

 第3号の制度は1986年に始まり、現在は1021万人いる。その分の保険料は厚生年金や共済年金の加入者全体で負担している。夫が退職したり、自分がパートなどで年収130万円以上になったりした場合、第3号の資格を失うため、市町村に届け出なければならない。だが、行政のPR不足などで知らない人が多く、切り替え漏れが生じている。こうしたケースでは、国民年金保険料(現行月1万5100円)を納めていないため、本来はその分の年金が減ったり、無年金になったりする。だが、厚労省は1月から、直近2年分だけしか保険料納付を求めず、それ以前は納めていたと見なす救済策を実施していた。』
 
サラリーマン世帯の専業主婦の「第3号被保険者」については昔から議論がありました①自営業者(第1号被保険者)の扶養者には適用がない ②第3号被保険者として国民年金保険料を一銭も納めていないの場合と自営業者・フリーター等が国民年金保険料1万5千円をまじめに納めている場合で受給できる年金金額は同じ。③扶養配偶者がいてもいなくても、厚生年金加入者の保険料が変わらない。
根本的な議論が必要だと思います。