1.法律改正のねらい
①時間外労働の削除
②年次有給休暇の有効活用
2.割増賃金の割増率の引上げ
(1)1か月45時間を超える時間外労働を行う場合
「時間外労働の限度基準」により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありますが、新たに、
① 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
② ①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
③ 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
が必要となります。
(2)1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合
1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。 ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予されます。
*中小事業主の定義
業 種 資本金・出資総額 労働者数
製 造 業 3億円以下 300人以下
卸 売 業 1億円以下 100人以下
小売業・サービス業 5,000万円以下 50人以下
(3)引上げ分の割増賃金の支払を有給の休暇に変更する場合
○ 事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。
○ 労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。
〔具体的な休暇付与日数のイメージ(詳細未定)〕
・月60時間を超え76時間までは半日
・月76時間を超え92時間までは1日
・その後,16時間ごとに半日ずつ
特別割増加算分0.25×16時間=4時間で半日計算
3.年次有給休暇制度の見直し(時間単位)
現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
〔実務上の留意点〕
・時間休を導入するためには,半休付与とは異なり,事業場の過半数代表者と上限日数や対象労働者の範囲につき労使協定(「時間休協定」ともいう)が必要です。
・労使協定等により,何時間休暇を取得したら1労働日分の休暇として取り扱うのか等について定めておく必要があります。
①時間外労働の削除
②年次有給休暇の有効活用
2.割増賃金の割増率の引上げ
(1)1か月45時間を超える時間外労働を行う場合
「時間外労働の限度基準」により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありますが、新たに、
① 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
② ①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
③ 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
が必要となります。
(2)1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合
1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。 ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予されます。
*中小事業主の定義
業 種 資本金・出資総額 労働者数
製 造 業 3億円以下 300人以下
卸 売 業 1億円以下 100人以下
小売業・サービス業 5,000万円以下 50人以下
(3)引上げ分の割増賃金の支払を有給の休暇に変更する場合
○ 事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。
○ 労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。
〔具体的な休暇付与日数のイメージ(詳細未定)〕
・月60時間を超え76時間までは半日
・月76時間を超え92時間までは1日
・その後,16時間ごとに半日ずつ
特別割増加算分0.25×16時間=4時間で半日計算
3.年次有給休暇制度の見直し(時間単位)
現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
〔実務上の留意点〕
・時間休を導入するためには,半休付与とは異なり,事業場の過半数代表者と上限日数や対象労働者の範囲につき労使協定(「時間休協定」ともいう)が必要です。
・労使協定等により,何時間休暇を取得したら1労働日分の休暇として取り扱うのか等について定めておく必要があります。