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違法残業 電通、正式裁判に 東京簡裁「略式不相当」(産経新聞)

2017年07月13日 | Weblog
7/13(木)の 産経新聞によると
『大手広告会社の電通(東京)が社員に違法な残業をさせていた事件で、東京簡裁は12日、労働基準法違反罪で電通を罰金刑とする略式命令を不相当と判断し、正式な裁判を開くことを決めた。簡裁が検察側の略式起訴を退けるのは異例。新入社員の過労自殺に端を発した事件は公開の法廷で審理されることになった。

 略式起訴・略式命令は、100万円以下の罰金・科料を対象とした事件について非公開の書面審理だけで命令を言い渡す手続き。事実の解明・明確化などの理由で略式命令を出すことがふさわしくないと簡裁が判断すれば通常の公判が開かれる。検察側は公判で改めて罰金刑を求刑するとみられる。

 東京区検は5日、労働基準法違反罪の両罰規定を適用して法人としての同社を略式起訴。起訴状によると、電通は過労自殺した新入社員の高橋まつりさん=当時(24)=ら社員4人に対し、電通本社の労使協定(三六協定)が定めた月50時間を超え、平成27年10~12月に3時間30分~19時間23分の時間外労働をさせたとしている。

 高橋さんの当時の上司ら本社幹部3人と、中部、関西、京都の各支社の幹部計3人は不起訴処分(起訴猶予)となっていた。

 高橋さんの母、幸美さん(54)は「電通はこれまで繰り返し過労死を発生させているので、そのことを踏まえて、裁判所は適切な判断をしていただきたい」とコメントした。電通は「裁判所の判断に従い対応する」としている。』

略式起訴ではなく、正式裁判へ。
他の会社への影響力を考慮しての判断なのかわかりません。
この事件で他の多くの長時間労働を強いている会社も働き方を見直すきっかけになればと切に願っています。