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退職金求めた元契約社員の訴え退ける 最高裁が初判断(朝日新聞より)

2020年10月15日 | Weblog
退職金求めた元契約社員の訴え退ける 最高裁が初判断
2020年10月13日 の朝日新聞デジタルニュースによると、
「東京メトロ子会社「メトロコマース」(東京都台東区)の元契約社員らが正社員との待遇格差について訴えた訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(林景一裁判長)は13日午後、退職金の有無にかかわる労働条件の違いは「不合理とまでは評価できない」とする判断を示した。正社員の25%の退職金相当額など計221万円の賠償を命じた東京高裁判決を変更し、退職金部分の訴えを退けた。」

「17年3月の東京地裁判決は、売店以外も含めた全ての正社員と労働条件を比べ、「正社員は配置転換がある。責任や職務の範囲が契約社員とは明らかに違う」などと指摘して訴えをほぼ退けた。
 19年2月の高裁判決は、仕事が変わらない売店の正社員に絞って労働条件を比べた。退職金は、会社側が主張する「有為な人材の確保・定着を図る」趣旨だけでなく、「長年の功労に対する報償の側面もある」と判断。判決時に現職だった原告と労契法20条が施行された13年4月よりも前に退職していた原告をのぞく計2人に全く支給しないのは、「不合理」と認めた。」

退職金は「有為な人材の確保・定着を図る」趣旨だけでなく、「長年の功労に対する報償の側面もある」と判断というところがポイントです。