最近の気になるニュース(人事労務編)

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留学生大けが 会社と工場長を書類送検(TBC東北放送)

2017年12月15日 | Weblog
12/15(金)の TBC東北放送によると、

『2016年6月、宮城県名取市内の食品メーカーの工場で、アルバイトのネパール人留学生が右腕切断の大けがをする事故があり、仙台労働基準監督署は、14日、この食品メーカーと当時の工場長を労働安全衛生法違反の疑いで仙台地方検察庁に書類送検しました。
 書類送検されたのは、コンビニの弁当などを製造する食品メーカーで千葉市に本社のあるフジフーズと、名取市本郷にある仙台工場の40歳の当時の工場長です。
 仙台労働基準監督署によりますと、仙台工場では2016年6月、当時19歳のアルバイトのネパール人の女子留学生が、肉の加工用の機械を洗っていた際に巻き込まれ右腕を切断する大けがをしました。
 女子留学生はコンセントを抜いてから機械を洗わなければならないことを知らなかったということで、フジフーズと当時の工場長は、採用時に義務付けられている安全教育などを行わなかった疑いが持たれています。
 書類送検についてフジフーズは、「厳粛に受け止めている。母国語での安全教育などを行い再発防止に全力で取り組んでいく」とコメントしています。』

会社だけでなく、当時の工場長も書類送検されています。
外国人の方を就業する会社は、注意事項を母国語で記載するか、
外国の人でもわかるように記号や絵で表記する必要があります。

東証1部上場225社の過半数にあたる125社が今年7月時点で、月80時間以上まで社員を残業させられる労使協定締結

2017年12月04日 | Weblog
12月4日朝日新聞朝刊によると、
『日経平均株価を構成する東証1部上場225社の過半数にあたる125社が今年7月時点で、「過労死ライン」とされる月80時間以上まで社員を残業させられる労使協定を結んでいたことが朝日新聞の調べでわかった。うち少なくとも41社が月100時間以上の協定を結んでいた。政府は、繁忙月でも月100時間未満に残業を抑える罰則付き上限規制を2019年度にも導入する方針。日本を代表する企業の多くが協定の見直しを迫られそうだ。

 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて社員を働かせるには、労働基準法36条に基づいて、残業時間の上限を定める協定(36〈サブロク〉協定)を労使で結ぶ必要がある。協定で定める上限を上回らなければ、どれだけ残業させても違法にならない。上限は、実際に社員に働かせた残業時間とは異なる。

 主要225社の労使が昨年10月時点で結んだ36協定について各地の労働局に情報公開請求し、各社の本社(主要子会社を含む)が結んだ最も長い協定時間を調べた。入手した資料を元に今年7月時点の協定時間を各社の本社(同)に尋ね、179社から回答を得た。

 情報公開請求と取材によると、月間の協定時間が80時間以上だったのは昨年10月時点で157社。全体の7割を占めた。7月時点でも回答があった179社のうち125社にのぼった。

 月間の協定時間が100時間以上だったのは、昨年10月時点で全体の3割にあたる68社。7月時点でも、回答があった179社のうち41社にのぼった。

 昨年10月時点で最長の月間の協定時間はIHIと関西電力の200時間で、日本たばこ産業(JT)の165時間が続いた。IHIは7月時点で150時間に引き下げたが、この時点でも大成建設、大林組などと並んで最も長かった。今年3月に大規模な残業代未払いが発覚した関電は、7月時点で80時間に引き下げた。』