最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

<改正派遣法案>衆院通過…3年制限、事実上撤(毎日新聞)

2015年06月19日 | Weblog

6月19日(金)13時46分配信 の毎日新聞によると

『企業が同じ職場で派遣労働者を使える期間の制限(最長3年)を事実上撤廃する労働者派遣法改正案は19日午前、衆院厚生労働委員会で自民、公明両党の賛成多数で可決された。同一労働同一賃金法案の成立を条件に採決に応じた維新の党は、改正案には反対した。改正案は同日午後の衆院本会議でも可決された。政府・与党は24日までの会期を延長し、改正案の今国会成立を図る。

 現行の労働者派遣法は、企業が同じ職場で派遣労働者を受け入れることができる期間を原則1年、最長3年(通訳など専門26業務は無期限)と定めている。これに対し、改正案は専門26業務を廃止し、派遣期間の上限を一律に3年に設定。現在は3年を超えると同じ仕事で派遣労働者を使えないが、改正案では、労働組合などの意見を聞いて人を入れ替えれば、使い続けることが可能になる。同じ派遣労働者でも、事業所内で働く場所を替えれば、さらに3年働ける。派遣会社に無期雇用されている派遣労働者は、期間の制限なく派遣先で働ける。

 改正案には労働者の雇用安定措置も盛り込まれ、派遣期間が3年に達した労働者を直接雇用するよう派遣先に依頼したり、自ら無期雇用したりすることなどを派遣会社に義務付ける。派遣労働者のキャリアアップのための計画的な教育訓練実施も派遣会社に求める。また、届け出制と許可制に分かれている派遣制度を許可制に一本化する。』

現行の26業務は期間制限がなく、今後は3年で打ち切りになります。派遣労働者のための法律改正なんでしょうか。派遣先を多く持ち、常用雇用できる大手の派遣会社にとって都合のいい改正です。


 

「金銭解雇」年内検討開始を答申…規制改革会議(読売新聞)

2015年06月17日 | Weblog

「金銭解雇」年内検討開始を答申…規制改革会議
6月16日(火)の読売新聞によると、

『政府の規制改革会議(議長・岡素之住友商事相談役)は16日、経済成長に向けた規制改革策をまとめ、安倍首相に答申した。

 裁判で解雇が不当だと認められた際に、労働者が申し出れば金銭補償を受け取って退職する「解雇ルール」について、労使や法曹関係者らで構成する有識者会議を設け、年内に検討を開始するよう求めた。労使の選択肢を増やすことで、速やかな解決を図る狙いがある。

 答申には、〈1〉健康・医療〈2〉雇用〈3〉農業〈4〉投資促進〈5〉地域活性化――の各分野から、182項目が盛り込まれた。

 金銭補償による解雇ルールは、初めて答申に明記された。解雇を巡る裁判所への提訴は2013年で966件で、解雇無効の確定判決は195件に上る。ただ、裁判で不当解雇と判断されても、職場にいづらくなって離職せざるを得ないケースが多く、新たなルールには、こうした「泣き寝入り」を防ぐ効果も期待されている。経営者側にも解雇紛争の決着の仕組みを明確にできるメリットがある。』

会社にとって正社員の解雇はハードルが高いので、解雇しやすい非正規社員を増やしているというのが現状ではないかと思います。


「掛け持ち勤務で過労死」 月250時間も時間外勤務と店員遺族が経営者とファミリーマートを提訴

2015年06月05日 | Weblog

「掛け持ち勤務で過労死」 月250時間も時間外勤務と店員遺族が経営者とファミリーマートを提訴

6月5日(金)の産経新聞ニュースによると、
『大手コンビニ「ファミリー務していた大阪府の男性=当時(62)=が死亡したのは、2店の掛け持ち勤務による過労が原因だったとして、遺族3人が店舗経営者とファミリーマートに計約5800万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。ファミリーマート側は5日の第1回口頭弁論で争う姿勢をみせた。

 訴状によると、男性は平成23年ごろから大阪府大東市内のファミリーマートに勤務していたが、経営者から24年以降は同府門真市内の店舗での勤務も命じられた。男性にはほとんど休日がなく、最長で午後9時から午前12時まで休憩なしで掛け持ち勤務する状態となった。同年11月に勤務中に意識を失い脚立から転落。頭を強打し搬送先で25年1月に死亡した。

 遺族側は、転落前6カ月間の時間外労働が1カ月当たり約220~250時間だったとして、経営者側に安全配慮義務違反があったと主張。ファミリーマートに対しては「加盟店に過酷な労働をやめさせるよう指導する義務を怠った」と訴えている』