来年5月に始まる裁判員制度の候補になる人に11月28日に、各地の
裁判所から通知が発送されました。
11月28日の朝日新聞によると、
『最高裁によると、候補者は全国
で約29万5千人。有権者の約350人に1人が選ばれる計算です。
裁判員事件を扱う地方裁判所と支部ごとにみると、最も届く確率が
高いのは大阪地裁の211人に1人、最も低いのは秋田地裁の786
人に1人。東海地方では、名古屋地裁が249人に1人、津地裁が
251人に1人、岐阜地裁が499人に1人、静岡地裁が598人
に1人などとなっています。』
11月13日の同紙では、
『来年5月に始まる裁判員制度の候補になる人に今月末、各地の裁判所
から通知が発送される。「選ばれちゃった」。思わずそう言いたくなる
が、裁判員法は、裁判員や候補者が誰かということを「公にしてはなら
ない」と定めている。家族や友人、職場にはどこまで話していいのか。
法律では「何人(なんぴと)も」とあるので、自ら公にしてもいけな
いし、知人が選ばれたことを誰かに話すのもダメだ。裁判員が事件関係
者から危害を加えられないよう保護するための規定とされる。
法務省刑事局は「公にする」の意味を、「不特定または多数の人が知
りうる状態におく」と解釈している。特定の少数なら大丈夫だが、特定
であっても多数の人が知りうる場合は問題になる。
たとえば、家族内や職場で机を並べる同僚に伝えるぐらいなら、「特
定少数」だからセーフ。街頭の集会で自分が選ばれたと明かしたり、ネ
ットの掲示板で明らかにしたりすれば、実際に見聞きする人が少なくて
も、「不特定」の人が知りうるのでアウトだ。
仕事の負担を減らすなどの配慮をするため、上司に報告するよう会社
が求めても問題はない。だが、従業員の多い会社で社内の掲示板などに
名前まで載せると、特定だが「多数」ということで問題になりそうだ。 』
でも、ついしゃべりたくなっていまいますね。
裁判員に選ばれた場合、企業の対応として、その期間、特別休暇とし、
給与は通常通り支給するケースが多いようです。
裁判所から通知が発送されました。
11月28日の朝日新聞によると、
『最高裁によると、候補者は全国
で約29万5千人。有権者の約350人に1人が選ばれる計算です。
裁判員事件を扱う地方裁判所と支部ごとにみると、最も届く確率が
高いのは大阪地裁の211人に1人、最も低いのは秋田地裁の786
人に1人。東海地方では、名古屋地裁が249人に1人、津地裁が
251人に1人、岐阜地裁が499人に1人、静岡地裁が598人
に1人などとなっています。』
11月13日の同紙では、
『来年5月に始まる裁判員制度の候補になる人に今月末、各地の裁判所
から通知が発送される。「選ばれちゃった」。思わずそう言いたくなる
が、裁判員法は、裁判員や候補者が誰かということを「公にしてはなら
ない」と定めている。家族や友人、職場にはどこまで話していいのか。
法律では「何人(なんぴと)も」とあるので、自ら公にしてもいけな
いし、知人が選ばれたことを誰かに話すのもダメだ。裁判員が事件関係
者から危害を加えられないよう保護するための規定とされる。
法務省刑事局は「公にする」の意味を、「不特定または多数の人が知
りうる状態におく」と解釈している。特定の少数なら大丈夫だが、特定
であっても多数の人が知りうる場合は問題になる。
たとえば、家族内や職場で机を並べる同僚に伝えるぐらいなら、「特
定少数」だからセーフ。街頭の集会で自分が選ばれたと明かしたり、ネ
ットの掲示板で明らかにしたりすれば、実際に見聞きする人が少なくて
も、「不特定」の人が知りうるのでアウトだ。
仕事の負担を減らすなどの配慮をするため、上司に報告するよう会社
が求めても問題はない。だが、従業員の多い会社で社内の掲示板などに
名前まで載せると、特定だが「多数」ということで問題になりそうだ。 』
でも、ついしゃべりたくなっていまいますね。
裁判員に選ばれた場合、企業の対応として、その期間、特別休暇とし、
給与は通常通り支給するケースが多いようです。