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平成19年の「賃金引上げ等の実態に関する調査結果」

2007年12月25日 | Weblog
厚生労働省は、平成19年の「賃金引上げ等の実態に関する調査結果」を発表しました。

1.賃金の改定状況 
平成19年中に1人当たり平均賃金を引き上げる企業は 82.8%(前年 77.5%)、
引き下げる企業は1.6%(同 1.3%)、賃金の改定を実施しない企業は 13.3%
(同 16.6%)となっており、前年に比べ、1人当たり平均賃金を引き上げる企業
及び引き下げる企業はそれぞれ 5.3 ポイント、0.3ポイントの上昇、賃金の改定
を実施しない企業は3.3 ポイントの低下となった。


2.賃金の改定額・改定率
平成19年中における賃金の改定状況について、常用労働者数による加重平均で
みると、1人当たり平均賃金の改定額は、4,378円(前年 4,341円)、改定率の平
均は 1.7%(同 1.6%)となった。改定額及び改定率とも昨年に引き続き、それぞ
れ前年を上回った。
 そのうち、1人当たり平均賃金を引き上げる企業をみると、引上げ額は 5,054円
(同 5,041円)、引上げ率の平均は 2.0%(同 1.8%)となっている。
 1人当たり平均賃金を引き下げる企業をみると、引下げ額は 3,655円(同 5,919円)、
引下げ率の平均は 3.7%(同 2.8%)となっている。




詳しくはこちらをどうぞ!
↓ ↓ ↓
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/07/kekka.html#02

トヨタ自動車過労死訴訟判決、原告が勝訴 名古屋地裁

2007年12月01日 | Weblog
11月30日の朝日新聞によると、
『トヨタ自動車の堤工場(愛知県豊田市)に勤めていた内野健一さん(当時30)が02年に急死したのは過重な労働が原因で、労災を認めず、療養補償給付金、遺族補償年金などを不支給とした処分は違法だとして、妻の博子さん(37)=同県安城市=が、豊田労働基準監督署長を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。多見谷寿郎裁判長は、死亡は業務に起因すると認め、不支給処分を取り消した。
 多見谷裁判長は、死亡直前1カ月について、会社側が業務外とする活動の一部も業務と認め、健一さんの時間外労働時間を106時間45分と認定。「忙しくて家に帰れなかった」と述べた。
 判決によると、健一さんは89年4月に入社し、同工場の車体部に所属。00年1月に班長に相当するEXに昇格し、01年4月から同部品質物流課で勤務した。02年2月9日午前4時20分ごろ、残業中に工場で不整脈で倒れて死亡した。』
 裁判所は、業務外の活動で、業務の改善策などを記入する提案書、職場改善の目標に取り組むQCサークル等は、事業活動に直接役立つ性質で、使用者の支配下における業務であると判断したようです。
業務外の活動も業務であると判断した画期的な判決です。