最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

妊娠降格、承諾ないと違法…最高裁が初判断(読売新聞)

2014年10月24日 | Weblog
10月24日の読売新聞によると、
『妊娠により降格させられたのは男女雇用機会均等法が禁じた「マタニティー・ハラスメント」に当たるとして、広島市の女性が元勤務先に約175万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)であった。

 同小法廷は「本人が降格を承諾したか、雇用主に降格が必要な特段の事情がない限り、降格は違法」との初判断を示し、原告敗訴の2審判決を破棄。降格は女性の意向に反し、降格の必要性について審理が不十分だとして、広島高裁に審理を差し戻した。

 裁判官5人全員一致の意見。妊娠・出産に伴う異動を契機にした降格を原則として禁じる判断で、最高裁が雇用主側に「働く女性」への配慮を強く促した形だ。

 女性は理学療法士として1994年から元勤務先の病院で働き、2004年に副主任に昇格。08年に妊娠し、希望により業務負担の軽い部署へ異動したが、異動先で「既に主任がおり、他に管理職は必要ない」として副主任職を解かれた。

 判決はまず、「妊娠中の負担の軽い業務への異動などを契機に降格させるのは、均等法の禁じる不利益な取り扱いに当たる」との原則を提示。一方で、〈1〉女性の承諾〈2〉雇用主側の特段の事情――のどちらかがある場合には、例外的に降格は許されるとした。

 その上で、今回の降格は女性の職場復帰後の再昇格を予定したものではないのに、病院側は十分な説明をしなかったとして、「女性が自由意思で承諾したとはいえない」と指摘。降格が必要な特段の事情についても、「主任に加えて副主任を置くと業務上の支障が生じるのかどうかが明らかではない」と疑問視した。

 そして、今回の降格は基本的に均等法に違反するとの前提に立ち、念のため審理を尽くすべきだとした。』



<パナソニック>一般社員も年功見直し 労組と賃金体系協議(毎日新聞)

2014年10月23日 | Weblog

22日の毎日新聞ニュースによると、
『パナソニックの津賀一宏社長は22日、年功序列的な要素が強い一般社員(係長級以下)の賃金体系について、来年4月から見直す方向で労働組合と協議していることを明らかにした。「育成段階」にあるため、経験を加味した「積み上げ型」の部分を一定程度残し、賃金カーブもあまり変わらないが、仕事の役割をより重視した制度に切り替える方針だ。同日開かれた政労使会議で説明した。

 同社は今月から、管理職(課長級以上)を対象に、年功序列的な要素を廃し、役割に応じて賃金が上下する制度を導入している。役割の大きさや業績への貢献度を賃金に明確に連動させることで「チャレンジ意欲を喚起する」(津賀社長)のが狙いだ。こうした要素を取り入れた新制度を一般社員にも拡充。子育て世代の処遇改善につながるよう、制度設計する。

 日立製作所も今月から、管理職を対象に、役割に応じて賃金が決まる仕組みを導入している。中西宏明会長は政労使会議の後、記者団に「生産性の向上に大いに効いてくるはず」と強調した。ホンダも2002年から、一般社員の一部で、年齢とは関係ない成果主義型の賃金制度を導入しており、伊東孝紳社長は「成果主義は一般社員にも浸透している」と述べた。

 日産自動車は04年から、一般社員の年功序列を廃止。年齢給や資格手当などはなく、上司らの評価で決まる等級により賃金が決まる。ソニーも来年度から、全社員を対象に、年齢に関係なく、担当の仕事の内容で賃金が決まる制度の導入を検討中だ。大企業を中心に、賃金制度を見直す動きが広まる可能性がある。』


企業によって仕事と給与の考え方が違います。
国が年齢給の見直し云々等言うのは違和感を感じます。


<賃金格差>「仕事同じで定年境に減額は違法」契約社員提訴(毎日新聞)

2014年10月17日 | Weblog
10月17日(金)の毎日新聞ニュースによると、
『仕事内容は同じなのに定年を境に賃金を減らしたのは労働契約法に違反するとして、契約社員のトラック運転手が16日、勤務先の「長沢運輸」(横浜市西区)に減額分約53万円の支払いを求めて東京地裁に提訴した。非正規雇用の現役社員が提訴した例はあるが、定年後の再雇用で働く労働者が訴えるのは初めて。
 訴えたのは、東京都大田区の鈴木三成さん(60)。訴状などによると、鈴木さんはタンク車でバラセメントを運搬する業務に従事。今年3月に定年を迎え4月からは1年契約の嘱託社員として働き始めたが、業務内容や勤務時間、責任は定年前と変わらないのに、賃金は定年前から約25%削減されたという。労働契約法は、仕事が同じ場合、有期契約を理由に賃金に格差を設けることを禁じている。
 高齢者雇用安定法は65歳までの雇用延長を義務づけているが、事務職などで賃金が下がるのは、勤務時間や責任が軽減された場合がほとんどだ。代理人の只野靖弁護士は「再雇用での賃下げは当然視されているが、現業系で同じ仕事なのに賃金が下がるのは理不尽だ」とし、鈴木さんは「賃金だけ下がるのは許せない」と話す。
 長沢運輸は「訴状が届いておらず、状況が把握できないのでコメントできない」としている』



<賃金格差>「仕事同じで定年境に減額は違法」契約社員提訴(毎日新聞)

2014年10月17日 | Weblog
10月17日(金)の毎日新聞ニュースによると、
『仕事内容は同じなのに定年を境に賃金を減らしたのは労働契約法に違反するとして、契約社員のトラック運転手が16日、勤務先の「長沢運輸」(横浜市西区)に減額分約53万円の支払いを求めて東京地裁に提訴した。非正規雇用の現役社員が提訴した例はあるが、定年後の再雇用で働く労働者が訴えるのは初めて。
 訴えたのは、東京都大田区の鈴木三成さん(60)。訴状などによると、鈴木さんはタンク車でバラセメントを運搬する業務に従事。今年3月に定年を迎え4月からは1年契約の嘱託社員として働き始めたが、業務内容や勤務時間、責任は定年前と変わらないのに、賃金は定年前から約25%削減されたという。労働契約法は、仕事が同じ場合、有期契約を理由に賃金に格差を設けることを禁じている。
 高齢者雇用安定法は65歳までの雇用延長を義務づけているが、事務職などで賃金が下がるのは、勤務時間や責任が軽減された場合がほとんどだ。代理人の只野靖弁護士は「再雇用での賃下げは当然視されているが、現業系で同じ仕事なのに賃金が下がるのは理不尽だ」とし、鈴木さんは「賃金だけ下がるのは許せない」と話す。
 長沢運輸は「訴状が届いておらず、状況が把握できないのでコメントできない」としている』



有休消化、企業の義務に 厚労省検討 (日経新聞)

2014年10月07日 | Weblog

10月3日(金)日経新聞によると 
『厚生労働省は企業に対して社員の有給休暇の消化を義務付ける検討に入った。社員の希望をふまえ年に数日分の有休の取得日を企業が指定する。社員から有休取得を申し出る今の仕組みは職場への遠慮から休みにくい。労働基準法を改正し法的義務にすることで欧米より低い有休の取得率を引き上げる。「ホワイトカラー・エグゼンプション」など労働時間の規制緩和と並行して長時間労働の是正を進め、働き手の生産性を高める。

 厚労省の労働政策審議会で議論して、来年1月召集の通常国会に出す労働基準法改正案に盛り込む。早ければ2016年春の施行を目指す。

 働かなくても賃金を受け取れる有給休暇は、6年半以上働けば年20日分もらえるようになる。現在は原則として社員が企業に申し出る必要がある。企業には社員に有休を取らせる義務は無く、日本の有休取得率は47%にとどまる。
 新しい仕組みではそれぞれの社員が年数日分の有休を取るよう企業側に義務付ける。一般社員に加え管理職も対象とする。中小も含む全企業を義務化の対象とする方向で検討が進む見通し。
 過剰な規制で企業の負担を増やさないよう、法的義務を課すのは有休20日分の一部にとどめる。今の制度で有休を十分に消化していれば義務を果たしたとみなす方針だ。未消化の社員が多い企業には罰則規定を設ける。
 厚労省の審議会に参加する労使の代表は、有休消化の義務付けを容認する見通しだ。経団連は今年の政策提言で、企業の責任で有休を指定する仕組みについて「検討に値する」と明記した。労働時間の上限設定などの厳しい規制が入ることを警戒したもようだ。組合側も有休の義務付けを、長時間労働是正への一歩として賛成する見通し。
 厚労省調査では働く人の66%が職場への配慮から有休取得をためらっている。企業が事実上の有休消化義務を負う欧州諸国では有休取得率が100%近い。20年に70%とする政府目標達成には法改正が必要と判断した。
 有休義務化を盛り込む労基法改正案には、専門職の労働時間規制を外すホワイトカラー・エグゼンプションや働く時間を本人が柔軟に決める裁量労働制の拡大を盛り込む。政府は長時間労働を是正しながら多様な働き方を推進したい考えだ。
 産業構造が変わり企画や開発などの仕事が増えるなか、働く時間を長くしても成果が上がりにくい。有給休暇が取りにくいと、子育て中の女性の就労の障害となる。生産性を上げるためにも働き方や休み方の見直しが必要だ。「月曜や金曜に休めば3連休も取りやすくなり、観光消費の押し上げが期待できる」(ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎経済調査室長)面もある。』