最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

<ワタミ従業員自殺>ストレス原因と労災認定(毎日新聞)

2012年02月22日 | Weblog
<ワタミ従業員自殺>ストレス原因と労災認定
2月21日の毎日新聞によると、
『居酒屋チェーン運営「ワタミフードサービス」(東京都大田区)の従業員だった森美菜さん(当時26歳)が08年に自殺し、神奈川労働者災害補償保険審査官が長時間労働によるストレスが原因として労災認定していたことが21日、分かった。遺族代理人の弁護士が明らかにした。
 森さんは08年4月に入社し神奈川県横須賀市内の店舗に配属されたが、同年6月に同市内の自宅近くのマンションから飛び降り自殺した。決定書によると、深夜の調理担当の森さんは、抑うつ状態となる5月中旬まで1カ月の時間外労働が約140時間に上り、過労で自殺したと認めた。
 遺族は横須賀労働基準監督署に労災申請したが「ストレスが大きかったと言えない」と棄却され、同審査官に不服を申し立てていた。ワタミ広報グループは「内容を把握しておらずコメントを差し控える」と話している。【山下俊輔】』

時事通信記者死亡:過労死と認めず…東京高裁
1月15日の毎日新聞によると、
『時事通信社政治部記者だった森田一樹さん(当時36歳)が糖尿病の急激な悪化で死亡したのは過労のためとして、父一久さん(81)が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(大竹たかし裁判長)は25日、1審・東京地裁判決(10年4月)を支持し、一久さん側の控訴を棄却した。
 判決は1審判決と同様、森田さんが97年に死去する半年前の時間外労働が月134時間だったことなどから「過重な負荷がある仕事だった」と認めたが、「ストレスが糖尿病の急激な悪化にどう影響するのかは医学的知見が定まっていない」として死亡との因果関係を否定した。
 判決後、記者会見した一久さんは「残念、無念だ」と言葉を詰まらせた。【野口由紀】』




<岩波書店>「採用問題」法令違反ない 小宮山厚労相(毎日新聞)

2012年02月17日 | Weblog
2月17日の毎日新聞によると、

『小宮山洋子厚生労働相は17日の閣議後の記者会見で、岩波書店が13年度の定期採用で同書店の出版物の著者や社員の紹介を応募資格にしたことについて、「紹介を得ることが難しい応募希望者についても、採用担当部門で話を聴いた上で応募機会の確保を図っていることが同社に確認できた」として、法令違反はなく問題ないとの認識を示した。
 小宮山氏によると、岩波書店は厚労省の調査に対し、今回の募集方法は応募者の熱意や意欲を把握するために実施したと説明。選考にあたっては「著者などの紹介を基準とはせず、筆記と面接試験で厳正に行う」と話したという。
 小宮山氏は「著者などの紹介がないと試験を受けられないと誤解を招くこともあり、公正な採用選考になっているかしっかり注視していく」とも述べた。』
普通に考えれば、試験は受けられても、岩波書店の出版物の著者や社員の紹介がなければ不利だということだと思います。最終的に誰を採用するかは会社の裁量だから、そこまでは国も踏み込めないということなのでしょうか。


同僚や部下からの嫌がらせも「パワハラ」と定義 厚労省の作業班が報告書(産経新聞)

2012年02月01日 | Weblog
1月30日の産経新聞によると
『職場のいじめや嫌がらせ問題を検討する厚生労働省の円卓会議の作業班は30日、パワーハラスメント(パワハラ)の定義や、企業などが取り組むべき対策に関する報告書を取りまとめた。
 上司からの嫌がらせと認識されることが多かった「パワハラ」だが、同僚や部下から受けるものも含むとし、企業が「パワハラはなくすべきもの」との方針を明確に打ち出すことが望ましいなどとしている。
 円卓会議は報告書を土台に議論を進め、3月をめどにパワハラの予防、解決に向けた提言を取りまとめる方針。
 報告書はパワハラを、職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に「業務の適切な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為」と定義。
 人間関係や専門知識などで優位な立場の同僚、部下から受ける嫌がらせなどもパワハラとする一方、指示や注意、指導を不満に感じた場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合は該当しないとした。
 具体的には、暴行や傷害などの「身体的攻撃」▽脅迫や侮辱、暴言などの「精神的攻撃」▽隔離や無視などの「人間関係からの切り離し」▽遂行不可能な行為の強制などの「過大な要求」▽能力や経験とかけ離れた程度の仕事を命じるなどの「過小な要求」▽私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」-を挙げた。
 予防や解決には、組織のトップによるパワハラへの明確なメッセージや、就業規則の規定、教育研修の実施、相談窓口の設置などが有効とした。』