最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

内定取り消し1845人=2社を初公表-厚労省調べ(時事通信社)

2009年03月31日 | Weblog

3月31日の時事通信社によると、
『厚生労働省は31日、企業から採用内定を取り消された今春卒業予定者が1845人(23日現在)と、前回調査(2月19日現在、1574人)から271人増えたと発表した。また、内定を取り消した企業として、電子部品製造の小松ライト製作所(大阪府吹田市)、システム開発のジー・イー・エヌ(北九州市)の2社を公表した。社名公表は今年1月に導入された制度で、今回が第一弾。
 取り消し件数は、全国のハローワークが確認したもの。内訳は大学などが1501人、高校が344人。取り消した企業(支社レベルなどを含む)は404社で62社増えた。
 一方、企業名公表は(1)事業活動の縮小を余儀なくされているとは明らかに認められない(2)同一年度内に10人以上を取り消し-など5項目のうち1つでも該当した場合が対象。小松ライト製作所は21人、ジー社は20人の内定を取り消した。』 


平成21年4月から雇用保険料率が変更になります。

2009年03月30日 | Weblog
平成21年4月支給給与より、雇用保険料が下がります。
ただし、1年のみの時限措置になります。
3月27日(金曜)に参議院を通過してようやく決まりました。
①一般の事業所(建設、農林水産・清酒製造業除く)
改定前            改定後
従業員 : 6 / 1000     従業員 : 4/ 1000
事業主 : 9 / 1000     事業主 : 7 / 1000
合計   15/ 1000     合計  11 / 1000
②建設業の事業所
改定前            改定後
従業員 :  7/ 1000     従業員 : 5/ 1000
事業主 : 11/ 1000     事業主 : 9/ 1000
合計   18/ 1000     合計  14 / 1000

詳しくはこちら
↓↓↓
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090327-kaitei/index.html


雇用保険、非正社員へ適用拡充 改正法成立、31日施行

2009年03月28日 | Weblog
雇用保険、非正社員へ適用拡充 改正法成立、31日施行
3月28日の朝日新聞のよると、
『非正社員への雇用保険の適用拡充を柱とした改正雇用保険法が27日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。年度末の契約満了で職を失う非正社員を救うため、今月31日施行する。
 改正法は、非正社員の加入要件を現行の「週20時間、1年以上雇用される見込み」から、見込み期間を「6カ月以上」に緩和。短期で雇い止めになった人が失業手厳しい雇用情勢を受けて、3年間の暫定措置で、特に再就職が困難な人に失業手当の支給期間を最大60日延ばす。
 雇用保険料率も、家計の負担軽減を目的に、月給の1.2%(労使折半)から09年度に限り0.8%に下げる。』

「2009年問題」への対応について(厚生労働省発表)

2009年03月20日 | Weblog
 いわゆる「2009年問題」への対応について2008年9月26日に厚生労働省が通達を出しています。
 物の製造業務に係る労働者派遣については、平成18年頃から、従来請負により処理していた業務を労働者派遣により処理するよう切替えが進められたものが多いと推察されており、これらについては平成21年(2009年)において、平成19年3月1日より最長3年間に延長された派遣可能期間が満了することとなる。
そこで、物の製造業務に係る事業主において、いわゆる「2009年問題」として指摘され、対応が検討されていることを受け、厚生労働省では、この2009年問題に対応し、派遣可能期間に係る基本的な考え方や対応方法、労働局における周知啓発、指導等の取扱いについて、全国の労働局長あて通知するとともに、併せて、派遣先となる経営者団体及び労働者派遣や請負を行う事業主団体へ職業安定局長から文書を発出し、適切な対応及び会員企業への周知を要請したところである。
【基本的な考え方】
①労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであるので、労働者派 遣の役務については、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣可能期間 を超える期間継続して提供を受けることはできないこと。
②継続して労働者派遣の役務の提供を受けているかどうかについては、労働者派遣 の役務の提供を受けていた派遣先が、提供を受けていた労働者派遣の終了と新た な労働者派遣の開始の間の期間(以下「クーリング期間」という。)が3か月を 超えているかどうかによって判断しているところであるが、単に3か月を超える 期間が経過すれば、新たに当該業務に労働者派遣の役務の提供を受けることとす ることは、労働者派遣法の趣旨に反するものであること。
③労働者派遣の役務の提供を受けていた派遣先が、派遣可能期間を超えてもなお、 同一の業務を処理することが必要な場合には、基本的には、クーリング期間経過
 後再度の労働者派遣の受入れを予定することなく、指揮命令が必要な場合は直接 雇用に、指揮命令が必要でない場合は請負によることとすることとすべきもので あること。
④労働者派遣受入後の直接雇用又は請負に移行する場合には、これが適切に行わ
 れるべきものであることはいうまでもないこと。

「名ばかり管理職」3人に残業代、4520万円支払い命令

2009年03月14日 | Weblog
3月9日の読売新聞によると、
『東京都千代田区のソフトウエア開発会社「東和システム」でシステムエンジニアとして働く50歳代の男性社員3人が、「名ばかりの管理職として働かされ、残業代を払ってもらえない」として、同社に未払い残業代の支払いなどを求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。
 村越啓悦裁判官は「3人は管理職にはあたらない」と述べ、計約4520万円の支払いを命じた。
 判決によると、3人は1990~93年、課長代理になったことに伴い、1人あたり月数十時間~200時間に上る残業代が支払われなくなった。裁判では、課長代理の職務や権限が「管理職」に当たるかが争点になったが、判決は「プロジェクトチームのメンバーや下請け会社の決定権もなく、経営者と一体的な立場にある労働基準法上の管理監督者とは言えない」と判断、時効分を除く未払い残業代のほぼ全額を支払うよう命じた。』