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深夜割増賃金支払い タクシー会社に命令

2011年07月29日 | Weblog
深夜割増賃金支払い タクシー会社に命令
2011年07月26日のアサヒコムによると
『札幌市清田区のタクシー会社・三和交通の運転手ら4人が、
深夜労働の割り増し分など約870万円の支払いなどを求めた
訴訟の判決が25日、札幌地裁であり、千葉和則裁判長は同社
に割増賃金などとして計約523万円の支払いを命じた。
労働基準法に基づく付加金も含めた。千葉裁判長は「実質は完
全歩合制だった。時間外や深夜労働をした場合、歩合給が減額
することもありえた。労基法に違反した」と認めた。
 三和交通は「判決には納得できない。判決内容を精査した上
で控訴も含めて検討していきたい」とのコメントを出した。判
決によると、原告4人(40~60代)は、単年契約の嘱託社
員だった。うち1人は昨年5月に雇い止めになった。』


雇用保険継続給付平成23 年8月1日から支給限度額等が変更になります。

2011年07月19日 | Weblog
平成23 年8月1日から支給限度額等が変更になります。

①高年齢雇用継続給付(平成23 年8月以後の支給対象期間から変更)
 支給限度額 327,486円 → 344,209円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(344,209円)以上であるときには、高年齢雇用継
続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限
度額を超えるときは、344,209円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
 最低限度額 1,600円 → 1,864円
 高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

 60 歳到達時等の賃金月額
 上限額 436,200円 → 451,800円
 下限額 60,000円 → 69,900円
 60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。

②育児休業給付 (初日が平成23 年8月1日以後である支給対象期間から変更)
 支給限度額 上限額 204,750円 → 215,100円
下限額 30,000円 → 34,950円

③介護休業給付 (初日が平成23 年8月1日以後である支給対象期間から変更)
 支給限度額 上限額 163,800円 → 172,080円
下限額 24,000円 → 27,960円