最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

③マクドナルド賃金訴訟:マック側が控訴(毎日新聞)

2008年01月30日 | Weblog
1月30日の毎日新聞によると、
 『日本マクドナルドの直営店店長が残業代の支払いを求めた訴訟で、同社は29日、店長を管理職扱いにして残業代を支払わないのは違法とした東京地裁の28日の判決を不服として東京高裁に控訴した。』
 
 外食業界を震撼させたこの判決ですが、日本マクドナルドは不服とし控訴しました。苦し紛れというか、時間稼ぎとしか思えないような対応です。しかし、控訴したおかげで、業界では、係争中で(まだ未解決な問題として)、性急な対応をせまられることはないでしょう。それにしても日本マクドナルドは、監督署の指摘により労働時間の把握を30分単位から1分単位に変更しました。昨年フランチャイズの不祥事がありました。そして今回の判決です。一難去ってまた一難といったところでしょうか。


②マクドナルド訴訟:店長は非管理職 東京地裁が残業代認定(毎日新聞)

2008年01月30日 | Weblog
1月28日の毎日新聞によると、
『ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされて時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日、約755万円の支払いを命じた。斎藤巌裁判官は「職務の権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。
 同社では正社員約4500余人中、約1715人(07年9月現在)が店長。チェーン展開するファストフードや飲食店では同様のケースが多く存在するとされ、判決は業界に影響を与えそうだ。
 訴えていたのは、125熊谷店(埼玉県熊谷市)店長、高野広志さん(46)。99年に別店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり、時効にかからない03年12月~05年11月の2年分について約517万円の支払いなどを求めた。
 労働基準法は時間外勤務に対する割り増し賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。
 判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。同社店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。さらに、品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言い難いと指摘した。
 その上で未払い残業代約503万円を認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ「付加金」の支払いを命じた。』

マクドナルド訴訟=外食業界に大きな波紋
1月28日の毎日新聞によれば、
『日本マクドナルドが店長を管理職扱いとして時間外手当を支払わないのは違法、とした東京地裁の28日の判決は、同じような人事制度を持つ他企業にも見直しを迫ることになりそうだ。外食業界などでは、すでに店長に残業代を支払う人事制度に変更した企業もあるが、「経営の根幹を揺るがしかねない問題」(首都圏のファミリーレストラン)という動揺も広がっている。
 外食業界では、日本ケンタッキー・フライド・チキンが06年に人事制度を変更し、店長を管理職から外す代わりに、残業代を支払う形にしている。吉野家ホールディングスも「店長でも、長時間労働に見合った残業代を支払うのは当然」と話している。
 しかし、同業界ではマクドナルドのほか、ロッテリアやモスフードサービス、すかいらーくなど、店長を残業代の支払い対象としていない企業が多い。各社とも「裁判の行方を見守りながら今後の対応を検討する」(ロッテリア)との姿勢だが、すかいらーくは「店長には職務に相応する手当を付けている」としており、「店長の給与水準が極めて低いマクドナルドの事例は極端」(大手ファストフード)との見方もある。
 ただ、今回の判決で、各社ともすべての店長に残業代を支払うよう迫られることになれば、人件費の大幅なアップは避けられない。人件費などのコストは企業の競争力に直結するだけに、各社は難しい対応を迫られそうだ。』


ユニクロで上司が暴力 230万円の支払い命令

2008年01月30日 | Weblog
1月29日の朝日新聞によると、
『カジュアル衣料チェーン「ユニクロ」(本社・山口市)の千葉県内の支店で98年、上司の暴力やその後の会社の不当な対応で心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、愛知県内の男性(35)が、元上司や当時ユニクロを展開していたファーストリテイリング(本社・同市)側を相手取り、計約6000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、名古屋高裁であった。岡久幸治裁判長は、暴力などで男性がPTSDではなく、妄想性障害になったと認め、同社などに約230万円の支払いを命じた。
 一審・名古屋地裁は06年9月、男性が暴行などでPTSDになったとまではいえないが、妄想性障害になったとして、約1000万円の損害を認定。支給済みの休業補償給付金との差額の約224万円の支払いを同社などに命じていた。男性側が控訴し、同社などが付帯控訴していた。
 判決によると、男性は98年11月、ミスを指摘したため、当時の支店長から顔に頭突きをされるなどの暴行を受け、首に4週間のけがを負った。その後、応対した同社幹部から「ぶち殺そうか」などと言われ、男性は妄想性障害になった。』

パワハラ問題は、労働者の権利意識の高まりのせいでしょうか、話題になっております。このブログでも載せましたが、再度紹介します。

参考まで。
①上司の叱責、「パワハラ状態」=自殺過労死を労災認定-保険審査会
10月18日の時事通信社によると、
『盛岡市の自動車部品販売会社「日産部品岩手販売」に勤務していた男性=当時(31)=が自殺したのは、過重なノルマや上司の強い叱責(しっせき)などが原因として、労働保険審査会は18日までに、盛岡労働基準監督署長などが出した遺族補償給付の不支給処分を取り消した。審査会は「売り上げ目標も高く、叱責による心理的負担はパワーハラスメント(職権を背景とした嫌がらせ)を受けているような状況」と認定した。
 裁決書などによると、男性は1996年に入社。99年8月に盛岡営業所に配属されたが、営業経験がないにもかかわらず厳しいノルマが課され、休日出勤も強いられた。さらに上司の営業部長から、ノルマ不達成などを理由に、毎日のように「辞表を書け」「やる気があるのか」などと叱責され、重度のストレスが原因で、同年12月に自殺した。』 

②上司の暴言と自殺の因果関係認める 東京地裁判決
10月15日の朝日新聞
『上司から「お前は給料泥棒だ」「目障りだから消えてくれ」などと言われ続けた会社員が自殺した。暴言が自殺の引き金になったかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁は15日、自殺と暴言との因果関係を認め、会社員の死を労災と認める判断を示した。渡辺弘裁判長は「心理的負荷は、人生でまれに経験する程度に強度だった」と指摘した。被告の国側は「自殺は業務によるものではない」と主張していた。
 原告側によると、パワーハラスメント(職権を利用した嫌がらせ)を原因とする自殺を労災と認めた司法判断は初めて。代理人弁護士は「これまで上司の暴言も『指導上の範囲だ』とされ、労災認定から放置されてきたことに一石を投じる判決だ」としている。
 03年3月に自殺した医薬品販売会社「日研化学」(現・興和創薬)の男性社員(当時35)の妻が、労災に対する給付金を不支給とした静岡労働基準監督署の処分を取り消すよう求めていた。
 判決などによると、男性は静岡県沼津市などで病院への営業などを担当。02年4月に営業成績の改善を図るために赴任した係長が、同年秋ごろから男性に暴言を浴びせたほか、相談に応じないなどのパワーハラスメントを繰り返した。
 渡辺裁判長は、係長が「お前は会社を食い物にしている。給料泥棒だ」「存在が目障りだ。お願いだから消えてくれ」「車のガソリン代がもったいない」「どこへ飛ばされようと、おれはお前が仕事をしないやつだと言いふらしたる」などと発言したと認定し、「言葉の内容自体が過度に厳しい」などと指摘。』

マクドナルド訴訟①:店長、管理職に当たらず=残業代命じる(東京地裁)

2008年01月29日 | Weblog
1月28日の時事通信社のニュースによると、
『日本マクドナルドが店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、埼玉県内の直営店店長高野広志さん(46)が約1300万円の未払いの残業代と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、直営店店長について「管理監督者には当たらない」と述べ、残業代など計約750万円の支払いを命じた。
 直営店店長は全国で約1700人。チェーン店展開で同じような経営形態をとるファストフード店やコンビニエンスストアにも影響を与えそうだ。
 斎藤巌裁判官は直営店店長について(1)アルバイトの採用権限はあるが、将来、店長などに昇格する社員を採用する権限がない(2)一部の店長の年収は、部下よりも低額(3)労働時間に自由がない-などと指摘。「経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない」と述べた。』 

1月28日の朝日新聞では管理監督者の判断を以下にのように報じた。
『判決は、管理監督者には重要な職務と権限があり、賃金などの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要だとした。そのうえで、店長は社員の採用ができないこと、営業時間やメニュー、商品価格の設定も自由に行えないことなどから、そうした権限はないと認定。待遇面でも、評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることなどから「不十分」とし、「管理監督者に当たらない」と結論づけた。』

 先日、紳士服のコナカでも、店長に会社側が残業手当690万を支払う記事がありました。
朝日新聞が1月22日に報じています。
『紳士服大手のコナカ(横浜市)に対し、未払い残業代約690万円の支払いを求めていた元店長(36)が22日、解決金600万円を受け取ることで合意したと発表した。会社は、仕事上の裁量を十分与えていない店長も一律に「管理監督者」と見なし、残業代を支払ってこなかったという。
元店長は過去2年分の残業代の支払いを求めており、そのうち残業が100時間を超える月が16回あったという。「出退勤の自由などがなく、管理監督者とはいえない」と主張。』

この管理監督者の問題は昔から疑問視されていましたが、うやむやになったままでした。今回の判決が出たことにより、外食産業、小売業に大きな影響を与えそうです。






ねんきん特別便問題③

2008年01月22日 | Weblog
1月21日の朝日新聞によると、
『「ねんきん特別便」を受け取った年金受給者に、社会保険庁が記録漏れの特定につながる助言を窓口でしないよう求めたマニュアルを作成していたことについて、舛添厚生労働相は21日、「それが障害になっているのなら、変える必要はあると思う」と述べ、窓口対応の見直しを検討する考えを示した。
 特別便は昨年12月から、記録が漏れている可能性が高い年金受給者48万人に送られた。1月7日までに16万人が回答したが、記録訂正の手続きをした人は2万人にとどまっている。窓口対応で「過去の勤務先を思い出せない人には事業所の頭文字を教えない」などとする「裏マニュアル」が、訂正が進まない一因とみられる。
 舛添氏は「不正防止と、どこまで記録の内容についてヒントを言うのかの兼ね合い。どっちのリスクを取るのか」としたうえで、「少々(他人の)なりすましがあってもいい、という国民の声があれば、ヒントを言ってもいい」と話した。 』
そもそも、社保のずさんな行為により被害者を受けたのに、被害者が加入していたことを立証しなければいけないのはおかしいと思いませんか?

ねんきん特別便問題②

2008年01月21日 | Weblog
ねんきん特別便の問題をめぐり、1月21日の朝日新聞は以下のように報じている。
『「宙に浮いた年金記録」の持ち主を捜す「ねんきん特別便」をめぐり、社会保険庁が窓口を訪れた人に記録漏れの特定につながる助言をしないよう社会保険事務所に求めるマニュアルを作成していたことがわかった。窓口対応の手引を補足する「裏マニュアル」とも呼ばれ、「過去の勤め先を思い出せない人に事業所名の頭文字は教えない」などと厳格な内容。他人の記録の持ち主になりすます不正を防ぐためだが、厳しすぎて記録の回復が進まない一因になっているとみられる。
 ねんきん特別便は昨年12月末までに、記録漏れの可能性が高い人を対象に48万人分が送られたが、記録を訂正できた年金受給者は約2万人にとどまる。年金受給者は記録の訂正のために社会保険事務所に行き、本人の証拠書類や記憶に基づいて手続きをする必要がある。訂正が進まない理由のひとつに、この「マニュアル」の存在があるとみられ、社保庁は内容の見直しを検討している。
社保庁によると、同庁は昨年12月14日、全国312の社保事務所と各自治体に対し、年金加入記録の確認に必要な事業所名▽雇用期間▽所在地――の3点に関し、窓口の社保事務所向けのマニュアルを送付。「最初の一文字を告げて『○から始まりませんか』などの誘導はしない」「『○○市の事業所』と告げるのは不可」などと対応の徹底を求めた。
 窓口では過去の勤め先を思い出せなかった高齢の年金受給者が訂正できず、記録を統合できないケースが相次いでいる。
同庁年金相談推進室は「他人の記録の可能性があり、ヒントは教えてはいけないということを徹底するために作成した」としている。』


ねんきん特別便問題①

2008年01月18日 | Weblog
1月18日の朝日新聞のよると、
『基礎年金番号に統合されていない「宙に浮いた年金記録」5000万件の問題で、社会保険庁が年金の受給漏れの可能性が高いとして昨年12月に送った「ねんきん特別便」に、7日までに年金受給者16万人が回答、その9割近くにあたる約14万人が「記録に問題はない」としていたことが分かった。特別便には受給漏れの原因となっている未統合記録の内容は記されておらず、本人が漏れた記録を思い出せないまま回答した可能性が高い。
昨年末までに48万人分が送られ、16万人が回答。そのうち「記録の漏れがある」として社保事務所で訂正をした人は2万人にとどまった。社保庁の当初の想定では、現時点で送付している人の大半は記録訂正の手続きをするはずだった。
 また送付したうち2000人は住所不明で特別便が戻ってきてしまったため、市区町村の協力も得て正確な住所の把握に努めるとしている。』


最近の労務ニュースより(3件)

2008年01月01日 | Weblog
①残業代未払い37億円支給へ(エディオン)
12月22日の中国新聞によると、
 『デオデオ(広島市中区)などを傘下に持つ家電量販大手のエディオン(大阪市)は21日、子会社のミドリ電化(兵庫県尼崎市)が従業員への残業代未払いについて尼崎労働基準監督署から是正勧告を受け、ミドリ電化が約37億円を来春までに従業員に支払う方針を決めたと発表した。ミドリ電化の木谷雅彦社長ら経営陣4人は、同日付で引責辞任した。事実上の更迭で、エディオンは今期の連結業績予想を下方修正した。木谷社長は兼任していたエディオン副社長も辞任。エディオンの久保允誉社長(デオデオ会長)も監督責任を取り、役員報酬30%カット(1カ月)の処分を受けた。
 ミドリ電化によると、尼崎労基署から是正勧告は、受けたのは11月5日。勧告を受け、同社が調査を進めた結果、2005年10月以降の2年間に、退職者やパート社員を含む3882人に計約37億円分の賃金を支払っていなかったことが判明した。』

②リクルート:スタッフサービス買収を発表 1700億円で
12月21日の毎日新聞によると、 
 『リクルートは21日、人材派遣最大手のスタッフサービス・ホールディングスを約1700億円で買収すると正式発表した。買収でリクルートの人材派遣部門の売上高は計約5300億円と、業界2位のパソナグループの2312億円を大きく引き離す。
 スタッフサービス創業者の岡野保次郎会長が持つ同社株の80.14%すべてを、12月28日に取得する。同社社員らが持つ残る株式も買収交渉を進めており、将来的に完全子会社化する方針。岡野会長は退任し、後任はリクルートから送り込む。社名は当面変更しない。
 スタッフサービスの07年3月期の連結売上高は3234億円。リクルートは、子会社のリクルートスタッフィングを中心に人材派遣業を展開しているが、同分野の売上高は業界5位だった。』

③グッドウィル、事業停止へ=違法派遣で厚労省方針-来月にも処分
12月22日の時事通信社によると、
 『グッドウィル・グループの子会社で、日雇い派遣大手のグッドウィルに対し、厚生労働省は22日までに、事業停止命令を出す方針を固めた。グッドウィル・グループが同日、処分の予定について、東京労働局から通知を受けていたことを明らかにした。派遣が禁止されている業務への違法な派遣が複数の事業所で行われていたことが、厚労省の調査で判明したためとみられる。全国の事業所を対象に来月にも処分を出す見通し。
 グッドウィル・グループによると、事業停止命令は、浜松北支店など89事業所が4カ月間、その他が2カ月間。これと併せて事業改善命令も出される。グッドウィルが来年1月8日までに弁明書を提出した後、処分が決定する見込み。同グループでは、もう1つの事業の柱だった訪問介護のコムスンも不正行為で行政処分を受け、事業から撤退したばかり。相次ぐ不祥事は経営陣の責任問題にも発展しそうだ。
 グッドウィルは2005年6月、建設業務への違法な派遣で東京労働局から事業改善命令を受けたことがある。今年に入ってからも、派遣先企業を経由してさらに別の会社に労働者を派遣する違法な「二重派遣」を行っていた疑いが浮上。厚労省が調査を進めたところ、複数の事業所で違法な派遣が判明したという。』