12月13日の朝日新聞によると、
『厚生労働省は今月、職場での性的嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメント)によってうつ病などの心の病が起きた場合、労働災害に認定しうる、との見解をまとめ、全国の労働局に通知した。「セクハラは業務上の行為ではない」として労災が認められないケースが相次ぎ、批判が強まっていた。
1日付で出された通知は、(1)セクハラは労災認定の時、業務に関係する出来事として評価対象になる(2)被害が極端に大きいセクハラでなくても、起きた後の職場の対応が適切でない場合は認定されることがある、などとしている。
厚労省はこの数年で、セクハラで心の病などを起こして仕事ができなくなったとする労災申請を7件把握しているが、認定されたのは1件だけ。認定しなかった労基署の見解は、セクハラは上司などの個人的な資質の問題で、業務が原因の災害とはいえない、というのがほとんどだ。』
セクハラ対策として、男女雇用機会均等法が改正になりました。しかし、実際トラブルがあっても、加害者を解雇することができましたが、肝心の被害者を救済する措置というのはありませんでした。「労災」か「労災ではない」かの違いは、事業主に責任が「ある」か「ない」かの違いです。セクハラ問題はつまるところ事業主の責任なのです。
今年も残りあとわずかになりました。これが本年最後のニュースです。
ご愛読いただきありがとうございました。良いお年をお迎えください。
『厚生労働省は今月、職場での性的嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメント)によってうつ病などの心の病が起きた場合、労働災害に認定しうる、との見解をまとめ、全国の労働局に通知した。「セクハラは業務上の行為ではない」として労災が認められないケースが相次ぎ、批判が強まっていた。
1日付で出された通知は、(1)セクハラは労災認定の時、業務に関係する出来事として評価対象になる(2)被害が極端に大きいセクハラでなくても、起きた後の職場の対応が適切でない場合は認定されることがある、などとしている。
厚労省はこの数年で、セクハラで心の病などを起こして仕事ができなくなったとする労災申請を7件把握しているが、認定されたのは1件だけ。認定しなかった労基署の見解は、セクハラは上司などの個人的な資質の問題で、業務が原因の災害とはいえない、というのがほとんどだ。』
セクハラ対策として、男女雇用機会均等法が改正になりました。しかし、実際トラブルがあっても、加害者を解雇することができましたが、肝心の被害者を救済する措置というのはありませんでした。「労災」か「労災ではない」かの違いは、事業主に責任が「ある」か「ない」かの違いです。セクハラ問題はつまるところ事業主の責任なのです。
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