最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

セクハラによる心の病は労災になる!

2005年12月20日 | Weblog
12月13日の朝日新聞によると、
『厚生労働省は今月、職場での性的嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメント)によってうつ病などの心の病が起きた場合、労働災害に認定しうる、との見解をまとめ、全国の労働局に通知した。「セクハラは業務上の行為ではない」として労災が認められないケースが相次ぎ、批判が強まっていた。
 1日付で出された通知は、(1)セクハラは労災認定の時、業務に関係する出来事として評価対象になる(2)被害が極端に大きいセクハラでなくても、起きた後の職場の対応が適切でない場合は認定されることがある、などとしている。
 厚労省はこの数年で、セクハラで心の病などを起こして仕事ができなくなったとする労災申請を7件把握しているが、認定されたのは1件だけ。認定しなかった労基署の見解は、セクハラは上司などの個人的な資質の問題で、業務が原因の災害とはいえない、というのがほとんどだ。』

 セクハラ対策として、男女雇用機会均等法が改正になりました。しかし、実際トラブルがあっても、加害者を解雇することができましたが、肝心の被害者を救済する措置というのはありませんでした。「労災」か「労災ではない」かの違いは、事業主に責任が「ある」か「ない」かの違いです。セクハラ問題はつまるところ事業主の責任なのです。

今年も残りあとわずかになりました。これが本年最後のニュースです。
ご愛読いただきありがとうございました。良いお年をお迎えください。

社保庁の「のぞき見」は1500人以上

2005年12月08日 | Weblog
12月05日の朝日新聞によると

 『社会保険庁は、同庁の職員が業務に関係なく国会議員やタレントらの年金の個人情報を「のぞき見」していた問題について、昨年1年間で計1500人以上が業務外閲覧をしていたとの最終調査結果をまとめた。
うち6割近くは虚偽の自己申告をしており、昨年5月に通達などで禁止された以降も約240人がのぞき見をしていた。
 非常勤を含む全職員約2万8000人について、同庁のコンピューターシステムへのアクセス記録をもとに調べ、 「のぞき見」が判明した職員は約1570人。このうち、今年3月に実施した自己申告調査で正直に申告していたのは約700人。残りはうその申告をしていた。
閲覧対象(重複あり)は「国会議員」約730人、「著名人」約980人、「友人・知人」約200人。
目的はほとんどが「興味本位」だった。
最多で66回繰り返し閲覧した職員もおり、
20人以上が情報を第三者に漏らしていた。』
 
社会保険庁の不祥事や年金不信で、国中が社保庁に対して厳しい目をむけているにも関わらず、まだこんなことをやっていたのか、と怒りを通り越してあきれるばかりです。「開いた口が塞がらない」とはこのことです。特に第三者に情報を漏らしていたのは言語道断!!!
懲戒解雇に値するものです。

社会保険庁の本気度②(読売新聞記事より)

2005年12月05日 | Weblog
前号に続き、11月30日読売新聞の「年金改革Q&A」を転記します。

『社保庁が職権で社会保険を強制的に加入させる方針で小規模な事業所にも対象を広げることにしています。

問題なのは、
これによって滞納が増える可能性があることです。
全国の事業所が滞納中の厚生年金保険料は
約3000億円(昨年度末)、
倒産などで回収不能になった保険料は、
過去20年間の累計で約3900億円にのぼります。
単に加入事業所を増やすだけでなく、
保険料を確実に徴収しなければなりません。

会計検査院が公表した決算検査報告は、
「社会保険事務所の中には、適用促進への取り組みが十分でないところがある」と指摘しました。

不祥事で社保庁に対する批判が高まっていた
04年度でさえ、
全事務所の約2割に当たる61事務所が
全く行っていなかったことなどが理由です。
社保庁の“本気度”が問われています。』


最近、社会保険事務所の対応が気持ち悪いぐらいに丁寧です。
10年前などは、
年金相談に来ていた老人を職員が怒鳴り散らしていた光景を何度か見ました。

態度を改めるのはいいことですが、厚生労働省や社会保険庁に言いたい!

その場限りの対応に逃げてませんか?
給付の財源を消費税アップに期待していませんか?
本気で国民の将来の年金の事を考えてますか?


社会保険庁の本気度①読売新聞記事より

2005年12月04日 | Weblog
11月30日読売新聞の「年金改革Q&A」で気になる記事が載っていました。

 『厚生年金は、すべての法人と従業員5人以上の個人事業所に加入する義務があります。
違反した事業主には、最高で6か月以下の懲役という罰則も設けられています。
 これまで現場の社会保険事務所では、
「会社が休業した」などと虚偽の届け出をして違法に脱退する事業所を、
しばしば黙認してきました。

なぜかと言うと、
資金繰りが苦しい事業所を無理に加入させておくと、今度は保険料を滞納する場合が多いからです。
滞納したあげくに倒産すれば、
保険料は多くの場合、回収不能になってしまいます。
「徴収実績をめぐり各社会保険事務所が競争しており、滞納が増えて成績が下がることを嫌がるから」(東京都内の社会保険労務士)
という指摘もあります。

社保庁は今年度中に、
 要請を繰り返しても加入しない従業員20人以上の事業所に立ち入り検査を行い、職権で強制的に加入させる方針です。
来年度以降、さらに小規模な事業所にも対象を広げることにしています。』



次号に続きます。