最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

<年金記録>サラリーマンの妻 45万人実態とズレ(毎日新聞)

2010年07月20日 | Weblog
7月20日の毎日新聞によると、
『サラリーマンの妻などが加入する国民年金の第3号被保険者制度を巡り、配偶者が会社を退職して資格を失ったのに3号のままとなっているなど年金記録が実態と食い違う人が推計約45万人に達することが、日本年金機構の調査で分かった。届け出が必要なことを知らない人が少なくないためとみられ、払うべき国民年金保険料が未納だったり、年金の受給額が本来より多くなっている人が多数に上る可能性が高い。「宙に浮いた年金」などと同様、実態とのずれが放置されてきた膨大な記録の存在が浮かんだ。【野倉恵】
 ◇厚労省 未納保険料請求へ
 厚生労働省は、こうした加入者の未納保険料について、時効とならない過去2年分の支払いを求める方針を決めた。今秋以後、該当者に通知する。一方、受給者については混乱回避のため、多く払われた年金の返還や、今後の年金額の変更につながる記録の訂正は求めない方針。 3号被保険者は、扶養者である配偶者が会社員や公務員を辞めて厚生、共済年金から抜ける場合、3号の資格が失われるため国民年金第1号に加入する届けが必要。離婚した場合も同様だ。届け出漏れの存在は制度発足時(86年度)から指摘されてきた。
 日本年金機構は今年1月、3号の加入者や受給者について、オンラインデータ上で調査。配偶者の記録と照合したところ、配偶者の厚生年金の加入期間と食い違いのあった人が103万人に上った。
 この中には近く届ける予定の人も含まれるため、約2カ月後に100人を抽出して調査したところ、届けがされて加入期間のズレが解消されるなど問題のなかった人が56人いたが、44人はそのままだった。このうち13人は年金を既に受給していた。全体では受給者が約13万人、加入者が約32万人の計約45万人が食い違ったままと推計され、年金額に影響する恐れがある。
 離婚した人については、届け出ないと年金のオンラインデータに反映されないため、実際には届け出漏れの人がさらに多い可能性が高い。
 3号制度を巡っては、扶養者の退職時に知らされず、本人が届け出の義務に気づかない場合も多く、制度の不備も指摘される。厚労省は「最近では、受給申請時などに配偶者の記録と照合し、矛盾があれば日本年金機構が職権で訂正している。矛盾の全容はわからない」としている。』
 本来3号に入れるはずが、知らずに1号として国民年金に入っているケースがありました。3号の届出をしないため、年金期間が未納期間になっているケースもあります。
 第3号に関しては本人の届け出義務となっていますが、どれだけ周知されていたか疑問です。制度上の不備といっていいと思います。



会社分割による転籍「協議十分なら有効」最高裁が基準(朝日新聞)

2010年07月13日 | Weblog
7月12日の朝日新聞によると、
『会社分割に伴い労働者を転籍させる際、どのような場合に無効となるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、「法律で定める労働者との協議を全くしないか、説明が著しく不十分なら無効」との基準を示した。最終的に労働者の同意が得られなくても、会社側が十分な協議と説明をすれば転籍を有効とする内容だ。
 訴えていたのは、日本IBM(東京都中央区)の元社員6人。同社が2002年に旧商法(現会社法)の会社分割規定を使い、ハードディスク部門を最終的に日立製作所側に売却。元社員側が転籍無効やIBM社員としての地位確認を求めた。
 商法改正付則や労働契約承継法によると、会社分割の際は、会社側が転籍先の会社概要や業務内容について労働者と協議することが義務づけられている。
 第二小法廷は、示した基準に基づいて今回の事例を検討。IBM側が社員の代表者との協議で会社分割の目的や背景を説明し、転籍に納得しない社員に対しても最低3回の協議をしていたことなどを評価。元社員側の上告を棄却した。元社員らの敗訴が確定した。
 一審・横浜地裁は07年5月、元社員らの請求を棄却。08年6月の二審・東京高裁判決もこの判断を支持した。』
会社分割で転籍の場合、合意が必要不可欠と理解しておりましたが、協議を十分していればOKという判決でした。最高裁が基準を示した判決でした。

胴上げで落とし死亡、同僚3人に罰金10万円(読売新聞)

2010年07月07日 | Weblog
7月6日の読売新聞によると、
『滋賀県栗東市の運送会社に勤めていた男性(当時60歳)が2007年11月、定年退職の送別会で胴上げされて床に落ち、約10か月後に死亡した事故で、大津区検は6日、30~40歳代の当時の同僚3人を過失致死罪で略式起訴したと発表した。
 大津簡裁はそれぞれ罰金10万円の略式命令を出した。
 県警草津署は重過失致死容疑で書類送検していたが、区検は「同罪に該当するほど、常軌を逸した危険な落とし方はしていなかった」として、適用を見送った。
 起訴状によると、3人は07年11月18日夜、同県草津市の宴会場で、酔って男性を胴上げし、体を受け止めずに床に落とし、首に大けがを負わせて08年9月に死亡させた。』
 酒の席で良かれと思ってやった行為なので、胴上げした人を一方的に攻められませんが、なんとも言えない悲しい事件です。

外国人実習生死亡で過労死認定へ=全国初、勤務先を書類送検―鹿嶋労基署

2010年07月02日 | Weblog
7月2日の時事通信ニュースによると、
『外国人研修制度で来日し、技能実習生として茨城県潮来市の金属加工会社「フジ電化工業」で働いていた中国人男性=当時(31)=が死亡したことについて、鹿嶋労働基準監督署(同県鹿嶋市)は2日、違法な長時間労働などがあったとして、労働基準法違反容疑で同社と男性社長(66)を書類送検した。過労死も近く認定する方針。
 外国人研修生問題弁護士会によると、外国人実習生の過労死が認定されるのは全国で初めて。労基署によると、同社は2008年3月1日~5月31日、中国人男性に1月最大98時間の残業をさせ、ほか2人の外国人実習生も含め、残業が20時間を超えた場合、400円しか支払わなかったなどの疑い。』