最近の気になるニュース(人事労務編)

人事労務の情報を新聞報道等からチョイスしてお送りしています。さらに最近読んだ本やお気に入りの音楽を紹介しています。

総額3億円か 不払い残業代ほぼ2年分 アイシン支払い(アサヒコム)

2010年04月26日 | Weblog
4月25日のアサヒコムによると、
『自動車部品大手のアイシン精機(愛知県刈谷市)は、刈谷労働基準監督署の是正勧告を受けて2008年1月~09年11月のサービス残業分の賃金を今年3月に支払ったことを明らかにした。同社はサービス残業の時間と支払額を公表していない。
 同社広報部によると、是正勧告は09年10月下旬の同労基署の立ち入り検査に基づくもので、30分単位で記録された残業時間と従業員のタイムカードの出退勤時間の間に差があったという。
 勧告を受けて同社は、社内調査を実施し、同年12月にパートを含む従業員約1万2千人の残業実態を個別に確認。実際の残業時間が29分でも、30分未満の残業はカットされていたことが判明。広報部は時間や支払額を公表していないが、同社関係者によると、確認された残業は計10万時間分、支払額は約3億円に上るという。
 対策として、同社は4月から残業時間の記録を15分単位にし、より厳密に入社ゲートでも出退勤を記録する二重チェック態勢をとった。
 同社広報部は「管理職、従業員とも時間管理の認識が甘かった」と話した。(岡本真幸)』

<残業代>変形労働時間制認めず、支払い命令…説明なく適用

2010年04月08日 | Weblog
<残業代>変形労働時間制認めず、支払い命令…説明なく適用
4月7日の毎日新聞によると、
『パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住の須藤武史さん(28)が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(藤井聖悟裁判官)は7日、同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした形だ。
 変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。1カ月や1年など一定の期間について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよい。事前に労働日や労働時間を明示することが条件だ。
 須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。
 判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。
 須藤さんは「賃金をごまかさず、働きにきちんと報いてくれとの思いだった。認められてうれしい」と話す。須藤さんが加入する首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「アルバイトに変形労働時間制を適用し、残業代逃れをするようなやり方は許されない。安易な使い方に歯止めをかけたい」と話した。
 日本レストランシステムの広報担当は「判決を良く読んで今後の対応を検討したい」と話している。』
 アルバイトの場合、1日8時間を超えても残業手当を支払わない会社が見受けられます。
会社は、変形労働時間制を導入して、残業手当を減らす方針だったようですが、従業員への周知が足りなかったようです。


残業代訴訟:「東建が請求権放棄誘導」 原告側、証拠文書提出--地裁 /岡山

2010年04月05日 | Weblog
3月26日の毎日新聞(地方紙)によると、
『東証1部上場の建設・不動産会社「東建コーポレーション」(名古屋市)の社員と元社員5人が未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の弁論が25日、岡山地裁であり、原告側は、同社が社員に残業代請求権を放棄させるよう誘導する手順などを示した内部文書を証拠として提出した。併せて原告側は、文書は労働基準法違反にあたるとして岡山労基署に調査を申し入れた。
 原告側によると、08年3月27日付の「未払い賃金確定手順」とする文書は、同社が07年12月、名古屋東労基署から未払い残業代を支払うよう是正勧告を受け、支払額確定のために作成したとみられ文書では、同社では残業代が成果給に含まれていることを社員に再認識させるよう上司に求め、多額の成果給がある社員には「未払い賃金なし」で合意するよう誘導し、そうでない場合は低額に抑えるよう指示している。同社は文書について「係争中なのでコメントできない」としている。
 同社の未払い残業代を巡っては、岡山、福岡、名古屋の3地裁で計33人が提訴している。このうち現職社員について同社は、「未払い賃金はない」と社員が署名した確認書などを理由に支払い義務を否定している。弁護団は「文書は労基署の是正勧告を愚ろうするもの。加えて、誘導された確認書は無効」と話している。』