最近の気になるニュース(人事労務編)

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労働条件を書面で確認していますか?

2005年07月26日 | Weblog
労働条件を書面で確認していますか?
①使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面など で明示しなければなりません。
②明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
書面に明示しなければならない事項としては以下の項目があります。
①労働契約の期間
②就業の場所・従事すべき業務
③始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日に関する事項
④賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
⑥昇給に関する事項
もし、書面で確認していない場合は事業主に確認してみましょう。
アルバイト・パート、契約社員でも同様です。


雇用装い、失業給付3300万円詐取の疑い

2005年07月23日 | Weblog
07月21日の朝日新聞によると、
「東京都内の会社が約50人に対し、雇用したとみせかけ失業給付金を申請させ、計約3300万円をだまし取った疑い。厚生労働省東京労働局は悪質で組織的な詐欺行為とみて告訴を検討している。」
 手口としては、千葉県の60代の女性の場合、知人男性に「小遣いになる仕事がある」と誘われた。銀行口座を開いて通帳とカードを男性に渡すと、会社に在職していたことを示す雇用保険被保険者証を渡され、「1年間庶務をしていた」と職安で説明するよう言われた。 職安側から厳格な確認はなく、約60万円の給付金が口座に振り込まれた。しかし、直後に金は引き出されていた。
 職安は入社の際に特に出勤簿を確認したりはしません。退職時に失業保険給付に必要な離職票を発行する際、賃金台帳は確認しますが、実際支払われたどうかの確認はしていません。会社は賃金台帳を偽造したものと見られます。そうした手続きの盲点をついた犯行です。
 この問題は会社の詐欺行為だけでなく、それに加担した個人にも責任があると思います。皆さんもそんな詐欺行為にだまされないようにしましょう。