労働条件を書面で確認していますか?
①使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面など で明示しなければなりません。
②明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
書面に明示しなければならない事項としては以下の項目があります。
①労働契約の期間
②就業の場所・従事すべき業務
③始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日に関する事項
④賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
⑥昇給に関する事項
もし、書面で確認していない場合は事業主に確認してみましょう。
アルバイト・パート、契約社員でも同様です。
①使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面など で明示しなければなりません。
②明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
書面に明示しなければならない事項としては以下の項目があります。
①労働契約の期間
②就業の場所・従事すべき業務
③始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日に関する事項
④賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
⑥昇給に関する事項
もし、書面で確認していない場合は事業主に確認してみましょう。
アルバイト・パート、契約社員でも同様です。