9月28日の共同通信ニュースによると、
『船舶の荷物積み降ろし作業後に心臓病で死亡した港湾労働者の男性=当時(48)=の遺族が、大阪西労働基準監督署長に遺族補償給付などの不支給処分取り消しを求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は28日、作業条件の厳しさなどから労災と認め、遺族の逆転勝訴とする判決を言い渡した。
横田勝年裁判長は判決理由で、不整脈など男性の持病について「心臓病発症寸前までは悪化していなかった」とした上で、死亡までの勤務状況を検討。
1週間の残業時間が約1時間で、直前の2日間が休日だったため「負担が重いと断定するのはためらう」としたが、死亡時が夏で直射日光を浴びて作業していたことから「前の週に比べ厳しい業務となった」と判断。業務により心臓病が発症したと認定し、不支給処分を取り消した。』
死亡前1週間の残業時間は1時間程度で、従来の基準では認められなかったケースです。労災を幅広く認めた判決で、今後もこういった判決が増えるのではないかと予想されます。
労災が認められるということは事業主の責任ということです。事業主は、従来以上に作業環境や労働者の健康状態に注意を払う必要が出てきます。
『船舶の荷物積み降ろし作業後に心臓病で死亡した港湾労働者の男性=当時(48)=の遺族が、大阪西労働基準監督署長に遺族補償給付などの不支給処分取り消しを求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は28日、作業条件の厳しさなどから労災と認め、遺族の逆転勝訴とする判決を言い渡した。
横田勝年裁判長は判決理由で、不整脈など男性の持病について「心臓病発症寸前までは悪化していなかった」とした上で、死亡までの勤務状況を検討。
1週間の残業時間が約1時間で、直前の2日間が休日だったため「負担が重いと断定するのはためらう」としたが、死亡時が夏で直射日光を浴びて作業していたことから「前の週に比べ厳しい業務となった」と判断。業務により心臓病が発症したと認定し、不支給処分を取り消した。』
死亡前1週間の残業時間は1時間程度で、従来の基準では認められなかったケースです。労災を幅広く認めた判決で、今後もこういった判決が増えるのではないかと予想されます。
労災が認められるということは事業主の責任ということです。事業主は、従来以上に作業環境や労働者の健康状態に注意を払う必要が出てきます。