優生保護法は、1948年から1996年まで存在した日本の法律です。
優生思想・優生政策上から、不良な子の出産を防止することと、母体保護の2つを目的とし、強制不妊手術、人工妊娠中絶の合法化、受胎調節、優生結婚相談などを定めたものです。国民の資質向上を目的とした1940年の国民優生保護法を踏襲しまそた。
1996年の法改正で優生思想に基づく部分は障害の差別であるとして削除され、法律名も「母体保護法」に改められました。
2024年7月3日に、最高裁判所大法廷が、本法の各優生条項が憲法13条、14条に違反していたとする判決を言い渡したのです。
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公的報道では上記のようになってるんですが、1948年当時は違う思惑が含まれていたように思います。まず、1945年の敗戦からナチス・ヒトラーが信奉していた優生学が真っ向から否定されていた事実です。優生学を根拠にユダヤ人の根絶を計ったのですから、そんな時に優生法などとの名を付ける見識が理解できません。
戦後、兵隊が故郷に戻りヒマなもんだからせっせと子作りに励みました。なにせ1945年までは国策として子供をたくさん産んで富国強兵を奨励してたんですから無理もありません。
1946年から出張数はもの凄いものになったのです。後に団塊の世代、って言われる者たちの出現です。
あまりの子どもの多さに国は恐れおののいたのです。こんな調子で日本の人口が多くなったら国は破綻してしまう!てね。
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いまに比べたらずっと少ない人口だったんだけど、国は人口抑制の対策をうって出ました。少子化対策ではなく、多子化対策です。今とは真逆な対策を行ったのです。
国民には避妊を奨励し、ブラジルなどへの移民も奨励しました。
その一環が優生法の制定です。かなり乱暴な政策です。議員立法より成立させたのも、そのあたりの政府の葛藤が見受けられるのです。
続きます。