こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

市・府民税の減免

2012-06-24 09:19:58 | 社会保障
健康を害し、仕事を続けられなくなって昨年秋から、生活保護を受給されている方から電話がありました。

一般質問の前日。時間切れに悲壮な思いでPCに向かっているときでした。

「住民税の通知が来て、とても払える額ではなかったので、電話で生活福祉課に問い合わせたら、“それは払ってもわないといけない”と言われた」とのこと。

市の条例と規則で、市民税減免条項の1番にあがっているのが「生活保護受給の場合」です。
生活保護を申請する時点で「蓄えがない」のが条件。その後、支給される保護費は「最低生活費」ですから、税金は免除されるのが当然です。

電話を受けた職員さんが、何を勘違いして「それは払ってもらわないと」と、おっしゃったのか?

住民税は前年の所得によって税額が決まります。
だから、昨年、収入があれば、納税通知が来ますが、今の生活状況によっては納税ができないことがありますから、減免の規定があります。
ところが、納税の窓口で「減免制度はない」と言われたという事例がかつてあり、調べてみると、減免適用の実績は、ほとんどゼロでした。そのことを一般質問でとりあげ、減免制度のPR,条例・規則に基づく窓口の応対の改善を、求めました。
そのときでさえ、「生活保護受給」は、わずかですが減免を適用していました。

今では、少なくとも納税相談で「減免制度はない」と言われることはなくなったと思います。失業、廃業で無収入となった場合、年間に数十件の減免適用がされています。


電話をいただいた方は、議会の質問が終わってから窓口に同行し、減免申請の手続きをしました。
そのときに「期限が7月2日までとなっていたので、とても払えないと思って電話したけれど、保護費をもらったあとだったら、ムリして払ったかもしれない。」とおっしゃっていました。

なぜ間違った対応がされたのか、同じような事例がないかどうか、課全体で検証することを担当課長に申し入れました。

(追記)「昨年の秋から生活保護を受給・・・」というのは、間違いであったことがわかりました。最初に相談をいただいたのが、確か秋ごろだったので、勘違いをしていました。実際に生活保護の申請をされたのは、今年になってからでした。

本人の同意を得た上で、税の担当に生活保護受給の情報が送られることにより、「1月1日時点での生活保護受給者には住民税の納付書は送られない」とのことです。

今年になってからの保護申請、受給された方で、前年度に課税収入があれば「納付書」が送られますが、申請により「住民税の減免」となります。






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