障害者の方の外出支援、福祉タクシー券についてのご相談がありました。
利用できる枚数など、詳細を調べるために市のHPを探しましたが、情報がアップされていなかったので担当課で「要綱」を確認しました。
身体障害1・2級の方、療育手帳A、Bをお持ちの方、身体障害3・4級で視覚障害、下肢障害、体幹機能障害、脳原性移動障害、運動機能障害、四肢障害、腎機能障害の方が対象。
年間36枚または24枚のタクシー券を交付し、タクシーに乗車した時に基本料金分を補助するというもの。
以前は身体障害1~4級が対象でしたが、上記のように3・4級については、特に「移動が困難」と考えられる対象に限定しています。
これにあてはまらくても「移動が困難」でタクシーを利用する場合、メンタルの問題を抱えて電車やバスなど、公共交通機関を利用できない方もあります。
障害者手帳がなくても高齢になって、「病院や買い物もタクシーでないといけない」という声もよくお聞きするようになりました。
「福祉タクシー事業実施要綱」の第1条(目的)には、「・・・その者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進に寄与し、もって重度心身障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。」とあります。
こういう目的を掲げて「福祉タクシー事業」と銘打つ限りは、対象はもっと広げたいものです。
とにかく、限られた対象とは言え、必要な人に情報が届くよう、HPにアップすることはお願いしておきました。
まずは知らせて、活用されてこそ、改善の道も拓かれます。
写真は記事とは関係ないのですが、赤い葉のような花のような・・・不思議な木。
「ブラシの木」というそうです。ほんとにブラシのようです。
利用できる枚数など、詳細を調べるために市のHPを探しましたが、情報がアップされていなかったので担当課で「要綱」を確認しました。
身体障害1・2級の方、療育手帳A、Bをお持ちの方、身体障害3・4級で視覚障害、下肢障害、体幹機能障害、脳原性移動障害、運動機能障害、四肢障害、腎機能障害の方が対象。
年間36枚または24枚のタクシー券を交付し、タクシーに乗車した時に基本料金分を補助するというもの。
以前は身体障害1~4級が対象でしたが、上記のように3・4級については、特に「移動が困難」と考えられる対象に限定しています。
これにあてはまらくても「移動が困難」でタクシーを利用する場合、メンタルの問題を抱えて電車やバスなど、公共交通機関を利用できない方もあります。
障害者手帳がなくても高齢になって、「病院や買い物もタクシーでないといけない」という声もよくお聞きするようになりました。
「福祉タクシー事業実施要綱」の第1条(目的)には、「・・・その者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進に寄与し、もって重度心身障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。」とあります。
こういう目的を掲げて「福祉タクシー事業」と銘打つ限りは、対象はもっと広げたいものです。
とにかく、限られた対象とは言え、必要な人に情報が届くよう、HPにアップすることはお願いしておきました。
まずは知らせて、活用されてこそ、改善の道も拓かれます。
写真は記事とは関係ないのですが、赤い葉のような花のような・・・不思議な木。
「ブラシの木」というそうです。ほんとにブラシのようです。