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重い請願の真相解明は

2014年07月03日 | 市政・市制・市勢
 『あんた』『黙ってろ』本日の議会運営委員会で共産党公認の松田由雄委員長から、私に浴びせられた言葉です。私が議事進行しようと挙手をしていることなどに腹を立てたのか、この発言に謝罪も取り消しもありません。

 『志賀地区を犯罪者扱いした宍戸幸次議員に対し、質問通告の削除及び謝罪を求める請願書』は、不当な『一部採択すべきもの』で決着しました。不当な決着とは岩沼市議会に請願の一部採択を申し合わせていないからです。松田委員長に「岩沼市では一部採択を認めているのか」と聞いたら、請願法にあるとして採決した。(帰宅後調べたら、請願法にはありませんでした)
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 10時から始まった議会運営委員会での『請願審議』は、宍戸議員に謝罪を求める採決(4:3)で採択された。宍戸議員は議場で『私文書偽造』とは発言してません。議長に認められた通告文書によって『私文書偽造ではないか』と記載したのです。

 請願書の末尾に『ではないか』を、作為的とも思える表現で削除しています。『ではないか』とは議員の想い、意見、感想であり議員としての論評なのです。それが志賀地区の一町内会が議員に対し謝罪を求めています。(ここは北朝鮮?か)
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 しかも犯罪者扱いのごとく記載し、「憤りを覚えます」とまで怒りをあらわにした表現です。このような請願を議会内に紹介議員として、沼田健一元議長と布田一民元副議長が行った。議員が議員を犯罪者扱いしたような請願に思えてなりません。

 2人はこの請願を受け付けた理由として、沼田議員「大変な犯罪で、、、私文書偽造は刑法159条、大犯罪である、、、」以下は、理にかなっていなかったようで意味不明だった。また布田議員も「どの文章が一般質問を行ったのか」などと、曖昧な説明でした。

 二人に対する質疑では飯塚議員が「犯罪なら司法で争うべきで、議会で決めるべきではない」(ごもっともな指摘です) また酒井議員も同様な質疑で「請願にはそぐわない」指摘をした。

 私は3点ほど質疑したがそのうちの1点で「いわれなき事実無根の通告と請願に書かれてあるが、事実か、事実無根かの真相を解明しなければなりません。(火葬場建設に)一部の地域住民の同意を得ているのか、得ていないのか。」聞きました。

 2人の答弁は地域住民が同意したことに関して答なかった。だから、2回目も3回目も同様の質疑をしているのに、松田委員長が「請願の趣旨に沿って質疑してください」と質疑を遮る。(趣旨に沿った質疑なのに邪魔をする)その後宍戸議員への質疑では「地域住民への同意は得ていない」と述べられた。

 議会議員の言葉が制限される極めて重い請願です。なのに請願者を審査に一人も呼ぶことなく、紹介議員は最後に「わかりません」と答弁しました。真相もわからないまま事実を解明することなく、採決に至った。

共産党松田委員長の行動は、極めて残念でならない。

コメント (12)
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