すとう功の周回遅れ

元駅伝選手の「いろんなことに走り続けます」

監査委員の選出方法は

2012年02月02日 | 日記・エッセイ・コラム

 天気予報になかった大雪が降りました。朝7時前にポツリポツリ落ちてきた雪は一時間で白銀の世界になるとは予想していませんでしたが、久しぶりの粉雪です。

 雪という白さは純白とか、常日頃の黒さを白に変えてくれるとか、静寂の世界へと導いてくれるような気がしてなりません。日頃の口の悪さも変えてくれるような、、、

 昨日のブログでは各自治体の違いを書きましたが、自治体における施策について執行方法だけが違うのではなく、首長と議会の権限も違っているようです。

 先月行われた岩沼市議会の臨時議会では正副議長の選出などを行いましたが、昨日行われた名取市議会の臨時議会を見て権限に違いがあると感じました。

 岩沼市議会の場合、正・副議長、亘理名取共立衛生処理組合(4人選出)、宮城県後期高齢者医療広域連合(1人選出)は議会からの選挙で選ばれます。また監査委員は市長の任命により議会が同意します。

 これに対し名取市議会は正・副議長、監査委員迄が選挙で選出されます。しかし亘理名取共立衛生処理組合(4人選出)、宮城県後期高齢者医療広域連合(1人選出)は議長推薦の後、議会から同意を得る手法です。

 大きく違うのは議会三役の一つである監査委員を岩沼の場合、市長が実質的な任命権を持っています名取の場合は議会で選出された議員を市長が任命するという手法なので、任命権は議会が握っているということになります。

 法的にどちらが正しいとか、良し悪しはわかりません。実質的な立場を考えた場合、議会三役の一つを市長が握っているか、いないかで事は重大なのです。

 なぜなら議会三役になれば報酬が違ってくるからです。岩沼の議長:449千円/月、副議長:385千円/月に対し監査委員の報酬は副議長よりも高いのです。

 市長と議会の権限では岩沼の場合、議会が劣勢になっていると思いませんか。このようなことを考え書いていると、雪が降った日でも心は黒になったままです。

 議会の権限とは言いませんが、変えられるかな?

コメント (1)
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