労働時間問題を少し深掘りすれば-2
ご存知の「A.マズローの欲求5段階」の生存欲求の段階で見れば、人間は生きるために、採集か狩猟や栽培・収穫などの労働をしなければ、生存できないという事で、労働の時間と、その成果で生活する時間の2種類の生活を生きているとも言えるでしょう。
こうした考え方は、現代の企業社会、労働基準法によって律せられる社会でも基本的には同じだという事も出来るのでしょう。
法的側面から言えば、労働時間は労働をするために拘束されている時間で、経済的側面から言えば、その時間については労働の対価として賃金(生活のための所得)が得られるという形になります。
人間生活が、基本的には地球環境の中での自然に支配されていると考えれば、生活の単位は1日、つまり24時間で、これを単位にして、その中で、労働の時間と、生活の時間が分けられることになります。
そして、人間は所得によって生計を賄うのですから、通常、労働の時間が長ければ、所得が多くなり、生活時間の内容が充実するという事になります。
本人1人の労働と生活の場合はその通りですが、家族がいれば、事情は少し変わって、所帯主が長時間働いて、本人以外の家族の生活を充実させるという考え方も出てくるでしょう。
「俺の働きで家族に楽をさせる」(端を楽にする=働く)という、犠牲的精神、自負心も一概には否定できないケースも出てくるでしょう。
しかし、こうした家族は少なくなって、成人したら、それぞれに働く時間と生活の時間を持ち、家族の中でそれを調整したりしながら、「ワーク・ライフバランス」を考えるというのが一般的なスタイルになってきたのが今日です。
こうして、労働時間は個人単位に分解され、
・労働時間=拘束時間、他者支配の時間、所得を得るための時間
・生活時間=自由な時間、自己裁量の時間、所得を消費する時間
という形で「労働時間と生活時間」両者のバランスをどうとるかという「 ワーク・ライフバランス」が論じられることになっています。
勿論これは今日世界的な議論です。しかし、これだけではどうしても、割り切れない部分が、特に日本では、労働時間問題に付きまといます。
それは「労働」と「生活」といった「二分法」で割り切れないのが現実の人間の生活態度であり、人間の心の在り方だからでしょう。
勿論労働時間法制だけで、この問題が解決できることはないでしょう。解決のためには、現場の労使を含め、広く労使関係全体の中で、人間同士のふれあいと話し合いの中で育つ社会文化、企業文化があってこそ本当の解決が期待できるのでしょう。
次回はもう少し具体的な問題も考えてみましょう。
ご存知の「A.マズローの欲求5段階」の生存欲求の段階で見れば、人間は生きるために、採集か狩猟や栽培・収穫などの労働をしなければ、生存できないという事で、労働の時間と、その成果で生活する時間の2種類の生活を生きているとも言えるでしょう。
こうした考え方は、現代の企業社会、労働基準法によって律せられる社会でも基本的には同じだという事も出来るのでしょう。
法的側面から言えば、労働時間は労働をするために拘束されている時間で、経済的側面から言えば、その時間については労働の対価として賃金(生活のための所得)が得られるという形になります。
人間生活が、基本的には地球環境の中での自然に支配されていると考えれば、生活の単位は1日、つまり24時間で、これを単位にして、その中で、労働の時間と、生活の時間が分けられることになります。
そして、人間は所得によって生計を賄うのですから、通常、労働の時間が長ければ、所得が多くなり、生活時間の内容が充実するという事になります。
本人1人の労働と生活の場合はその通りですが、家族がいれば、事情は少し変わって、所帯主が長時間働いて、本人以外の家族の生活を充実させるという考え方も出てくるでしょう。
「俺の働きで家族に楽をさせる」(端を楽にする=働く)という、犠牲的精神、自負心も一概には否定できないケースも出てくるでしょう。
しかし、こうした家族は少なくなって、成人したら、それぞれに働く時間と生活の時間を持ち、家族の中でそれを調整したりしながら、「ワーク・ライフバランス」を考えるというのが一般的なスタイルになってきたのが今日です。
こうして、労働時間は個人単位に分解され、
・労働時間=拘束時間、他者支配の時間、所得を得るための時間
・生活時間=自由な時間、自己裁量の時間、所得を消費する時間
という形で「労働時間と生活時間」両者のバランスをどうとるかという「 ワーク・ライフバランス」が論じられることになっています。
勿論これは今日世界的な議論です。しかし、これだけではどうしても、割り切れない部分が、特に日本では、労働時間問題に付きまといます。
それは「労働」と「生活」といった「二分法」で割り切れないのが現実の人間の生活態度であり、人間の心の在り方だからでしょう。
勿論労働時間法制だけで、この問題が解決できることはないでしょう。解決のためには、現場の労使を含め、広く労使関係全体の中で、人間同士のふれあいと話し合いの中で育つ社会文化、企業文化があってこそ本当の解決が期待できるのでしょう。
次回はもう少し具体的な問題も考えてみましょう。