知的財産高等裁判所平成24年8月28日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82516&hanreiKbn=07
「会社法制の見直しに関する要綱」における登記実務上の重要論点である「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社について,当該定款の定めを登記事項に追加するものとする」の発端となった訴訟の差戻審である。
【経過】
「差戻前第2審(知的財産高等裁判所平成21年(ネ)第10061号)は,控訴人を代表すべき者は,代表取締役であるAではなく,監査役であるBであり,Aを控訴人代表者とした第1審の訴訟手続には違法があるとして,原判決を取り消した。
これに対して,被控訴人は上告受理を申し立てた。
上告審(最高裁判所平成22年(受)第1340号)判決は,本件は,控訴人とその取締役であった被控訴人との間の訴えであるが,控訴人は,「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」施行の際,現に,その定款に株式譲渡制限の定めがあり,また,資本の額が1億円以下であったから,同法施行の際の最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上であった場合を除き,同法53条の適用により監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされることとなり,上記の定款の定めがあるとみなされる場合には,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定しないこととする旨の定款変更がされ,又は株主総会若しくは取締役会において取締役であった者との間の訴えについて代表取締役以外の者が控訴人を代表者と定められていない限り,本件訴えについて控訴人を代表するのは代表取締役のAというべきである旨判示し,上記第2審判決を破棄し,Aの代表権の有無を含め,更に審理を尽くさせるため,事件を知的財産高等裁判所に差し戻した」
cf. 平成24年4月10日付け「会計監査限定監査役と監査役設置会社の登記の問題~会社法制の見直しの裏事情?」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82516&hanreiKbn=07
「会社法制の見直しに関する要綱」における登記実務上の重要論点である「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社について,当該定款の定めを登記事項に追加するものとする」の発端となった訴訟の差戻審である。
【経過】
「差戻前第2審(知的財産高等裁判所平成21年(ネ)第10061号)は,控訴人を代表すべき者は,代表取締役であるAではなく,監査役であるBであり,Aを控訴人代表者とした第1審の訴訟手続には違法があるとして,原判決を取り消した。
これに対して,被控訴人は上告受理を申し立てた。
上告審(最高裁判所平成22年(受)第1340号)判決は,本件は,控訴人とその取締役であった被控訴人との間の訴えであるが,控訴人は,「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」施行の際,現に,その定款に株式譲渡制限の定めがあり,また,資本の額が1億円以下であったから,同法施行の際の最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上であった場合を除き,同法53条の適用により監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされることとなり,上記の定款の定めがあるとみなされる場合には,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定しないこととする旨の定款変更がされ,又は株主総会若しくは取締役会において取締役であった者との間の訴えについて代表取締役以外の者が控訴人を代表者と定められていない限り,本件訴えについて控訴人を代表するのは代表取締役のAというべきである旨判示し,上記第2審判決を破棄し,Aの代表権の有無を含め,更に審理を尽くさせるため,事件を知的財産高等裁判所に差し戻した」
cf. 平成24年4月10日付け「会計監査限定監査役と監査役設置会社の登記の問題~会社法制の見直しの裏事情?」
浅見宣義は、判決において、誤字脱字や謄本の設立年月日などを誤って、判決を出してしまいました。
しかし、謄本の設立年月日などを誤りを認めると、判決理由が異なるので、更正はしませんでした。
判決を誤って出した浅見宣義裁判官もどうしようもありませんが、この原告も、判決を受け取らず時間を稼ぐなど(判決の内容は閲覧室で謄写)、こちらもどうしようもありませんね。
被告の状態は、原告の強制競売手続の過程で、自宅を競売にかけられたくない家族が時間稼ぎをするために、被告に意思能力がない医者の鑑定書を裁判所に出したことにより明らかとなった。
税理士である原告がその鑑定書を税理士会と国税庁に提出し、これを受けて東京税理士会の綱紀部の指導により、被告は平成24年7月付けで廃業しました。
しかし、原告により、被控訴人の自宅が競売されることが決定し(平成24年(ヌ)144号)、その過程で出された、医者の鑑定書が高裁に控訴人によって出され、被控訴人の家族らが応訴してきたのである。
そのような経緯を経ていたので、被控訴人の家族等は附帯控訴はしなかったのである。
それよりも、上記の判決の流れを見て、控訴人に勝たせたくなかったのですね。
控訴人も被控訴人もすごく態度が悪いですが、判決も間違えてしまう判決を間違えてしまう浅見宣義裁判官も悪いですね。