司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届いた場合に,「法定相続人情報」を出力した書面を無料で提供

2022-10-02 20:08:37 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」について by 法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/page000001_00038.html

 法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届いた場合に,

「令和4年10月3日から、法定相続人情報に記載された相続人に対しては、最寄りの法務局において、「法定相続人情報」を出力した書面を無料で提供しますので、希望される場合は、最寄りの法務局に、提供依頼書、本通知書と氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証、個人番号カードなどの本人確認書類)を持参してください。」

 これまでは,手数料450円が必要であったが,「無料」になった模様。

 また,これまでは,「対象不動産を管轄する法務局の本局,支局及び出張所」のみで手続が可能であったが,全国の登記所に拡大された模様。
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