官報
https://kanpou.npb.go.jp/20230728/20230728h01029/20230728h010290001f.html
「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(法務省令第33号)が,令和5年7月28日に公布された。施行期日は,令和6年4月1日である。
改正後の不動産登記法第164条の規定による相続登記の申請義務に違反した場合の過料に係る通知に関する規定を設けるものである。
登記官は,「不動産登記法第164条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が同法第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)は,遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない(不動産登記規則第187条第1項第1号)。
cf. 不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080293&Mode=1
https://kanpou.npb.go.jp/20230728/20230728h01029/20230728h010290001f.html
「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(法務省令第33号)が,令和5年7月28日に公布された。施行期日は,令和6年4月1日である。
改正後の不動産登記法第164条の規定による相続登記の申請義務に違反した場合の過料に係る通知に関する規定を設けるものである。
登記官は,「不動産登記法第164条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が同法第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)は,遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない(不動産登記規則第187条第1項第1号)。
cf. 不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080293&Mode=1