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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56120440X20C20A2KNTP00/
中小企業の事業承継後,先代である父親が死亡。遺産は,当該中小企業の株式のみ。他の相続人から遺留分侵害額請求をされたら?
改正相続法(令和元年7月1日施行)前は,遺留分減殺請求をされると,株式は,遺留分権利者との共有となった。しかし,改正後の遺留分侵害額請求権は,金銭債権であるので,株式は,単独所有のまま。侵害額を金銭で支払えばよい。
とはいえ,支払うべき金銭が不如意であることも多いであろう。
その場合には,期限の許与(民法第1047条第5項)の問題となる。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56120440X20C20A2KNTP00/
中小企業の事業承継後,先代である父親が死亡。遺産は,当該中小企業の株式のみ。他の相続人から遺留分侵害額請求をされたら?
改正相続法(令和元年7月1日施行)前は,遺留分減殺請求をされると,株式は,遺留分権利者との共有となった。しかし,改正後の遺留分侵害額請求権は,金銭債権であるので,株式は,単独所有のまま。侵害額を金銭で支払えばよい。
とはいえ,支払うべき金銭が不如意であることも多いであろう。
その場合には,期限の許与(民法第1047条第5項)の問題となる。