司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続株式の遺留分侵害額を請求されたら?

2020-02-28 17:18:08 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56120440X20C20A2KNTP00/

 中小企業の事業承継後,先代である父親が死亡。遺産は,当該中小企業の株式のみ。他の相続人から遺留分侵害額請求をされたら?

 改正相続法(令和元年7月1日施行)前は,遺留分減殺請求をされると,株式は,遺留分権利者との共有となった。しかし,改正後の遺留分侵害額請求権は,金銭債権であるので,株式は,単独所有のまま。侵害額を金銭で支払えばよい。

 とはいえ,支払うべき金銭が不如意であることも多いであろう。

 その場合には,期限の許与(民法第1047条第5項)の問題となる。
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