司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

暴力団員であることを秘匿してゴルフをすると詐欺罪(名古屋高裁判決)

2013-04-23 14:31:11 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130423/trl13042313570003-n1.htm

 暴力団関係者の利用を禁じたゴルフ場で,暴力団員であることを秘匿してプレーをすると詐欺罪にあたるという判決。

 あちこちで,同様の判決が続いている。
コメント    この記事についてブログを書く
« 英国で王位継承法が改正 | トップ | 「予期せぬ近親相姦」を回避... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

いろいろ」カテゴリの最新記事