司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定款の内容に変更・訂正がされた場合,どうすればよいのですか

2013-07-24 11:37:32 | 会社法(改正商法等)
「定款の内容に変更・訂正がされた場合,どうすればよいのですか」by 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/tei.html#03

「実務では,例えば会社の目的の記載を一部修正する場合,発起人の氏名の誤記を訂正する場合など,定款の内容の変更が軽微な場合には,先に認証した定款を事実上訂正し,初めからそのような定款を認証したものとして処理することもあります。しかし,発起人又は社員の交替のような場合には,定款の事実上の訂正で処理することは相当でなく,上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する必要があります」

※(1)(a)
「改正前商法時代においては,実務上,第三者が利害関係を持つに至るまで(発起設立の場合においては,取締役の調査手続の終了まで,募集設立の場合においては,株主の募集に着手するまで)は,発起人又は社員が任意に定款の内容を変更でき,この場合には,変更定款を作成し,公証人の認証を受けるものとされていました~」


 認証を受けた後,設立登記の前に,定款の内容を本質的に変更する場合は,「上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する」ことになる。

 それでは,明らかな誤記を訂正する程度の軽微な変更の場合は,どうか。

 書面による定款認証の場合は,「先に認証した定款を事実上訂正し,初めからそのような定款を認証したものとして処理する」取扱いを受けるのが便宜である。

 電子定款の場合は,そのような取扱いを受けることができないので,「誤記証明書の交付を受ける」ことで対応することもあり得る。しかし,後日,原始定款の謄本の交付を受ける際には,誤記証明書の交付の事実等が明らかではないという不都合がある。

 電子定款の場合においても,明らかな誤記を訂正する程度の軽微な変更のときは,「訂正した電子定款を再度認証する」取扱いをとってくれることもあるようで,数百円程度の実費で済むようだ。

 ただし,基本的には,「上記(1)(a)の定款変更手続によるか,これにより難いときは,新しく定款を作成する必要」があると考えておくべきであり,誤記の訂正などの事態が生じないように,十分な準備をすべきであろう。
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全柔連に対し,内閣府が会長の辞任を求める勧告

2013-07-24 09:18:36 | 法人制度
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/sports/news/130723/mrt13072315290000-n1.htm

 公益認定法第28条第1項の規定に基づく勧告である。

 同条第2項の規定に基づいて公表された勧告の内容は,こちら。
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20130723_kankoku.pdf

「一連の事態について、執行部(会長、専務理事、事務局長)、理事会、監事、評議員会の各機関における責任の所在を明らかにし、これに応じた適切な措置を講ずること。あわせて、各機関が期待される責務を適切に果たし、法人としての自己規律を発揮することにより、公益認定を受けた法人として事業を適正に実施し得る体制を再構築すること」


公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
 (勧告、命令等)
第28条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。
3 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 【略】

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
 (公表の方法)
第53条 法第二十八条第二項 、第四十四条第一項(法第五十二条 並びに整備法第百三十四条 及び第百三十九条 において準用する場合を含む。)及び第四十六条第二項(法第五十四条 において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
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