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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2023年9月5日 弁理士試験 代々木塾 商標審査便覧47.101.07

2023-09-05 06:33:30 | Weblog
2023年9月5日 弁理士試験 代々木塾 商標審査便覧47.101.07

商標審査便覧47.101.07
 「地域の名称」との関係における指定商品(指定役務)の記載について

 地域団体商標は、その構成上、需要者をして、「その地において生産される商品」であるとか「その場所において提供される役務」等の認識を生じさせやすいことから、その指定商品(指定役務)は地域的な限定が必要と考えられる(商標法第4条第1項第16号)。
 この地域団体商標の指定商品(指定役務)の地域的な限定は、地域団体商標登録出願に係る商標を使用していた商品(役務)と密接な関連性を有する地域の名称により判断される。
 原則的には、商標中の地域の名称との関係で、地域的な限定を付すことになるが、必ずしも地域団体商標中の地域の名称と同一の文字からなる限定を付す必要はない(例えば、旧国名の場合等)。また、商標の構成によっては、適切な地域的な限定が一つとは限らない。
 地域的な限定については、審査対象となる地域団体商標の商標法第7条の2第1項の要件を満たしている地域の名称との関係で適切と考えられる範囲内で、商品の品質(役務の質)の誤認を生じさせない程度に限定するものとする(商標法第4条第1項第16号を適用)


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2023年9月5日 弁理士試験 代々木塾 商標審査便覧42.107.36

2023-09-05 06:22:04 | Weblog
2023年9月5日 弁理士試験 代々木塾 商標審査便覧42.107.36

商標審査便覧42.107.36
「会社」等の文字を有する商標の取扱い

 出願商標に含まれる文字について、他の法律によって当該名称の使用等が禁止されている場合は、商第4条第1項第7号に該当するものとされているところ、「会社」等の文字を有する商標は、会社法によって使用の制限があることから、以下のとおり取り扱うこととする。

1.「会社」等の文字を有し、商号を認識させる場合
(1)出願人が自然人であるとき
 会社法第7条は、「会社でない者はその名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」としている。
 また、会社法第6条によれば、会社はその名称を商号とし、商号中に、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならないと規定されていることから、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社及び株式会社を認識させる表記として一般的に用いられている「(株)」の文字を含む場合に、商号を認識させることとする。
 よって、自然人が、「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」、「(株)」の文字を含む商標を出願した場合には、商第4条第1項第7号に該当するものと判断する。

(2)出願人が当該商標が表す法人以外の法人であるとき
 会社法第6条第1項は、会社はその名称を商号としなければならないと規定する。
 よって、自己の商号と異なる商号を自己の商標として採択・使用することは、商取引の秩序を混乱させるおそれがあることから、商第4条第1項第7号に該当するものと判断する。


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2023年9月5日 弁理士試験 代々木塾 商標審査便覧42.107.35

2023-09-05 06:16:20 | Weblog
2023年9月5日 弁理士試験 代々木塾 商標審査便覧42.107.35

商標審査便覧42.107.35
国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるおそれがある商標(「○○審議会」「○○公団」「○○協会」等)の取扱い

 国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるおそれがある商標については、原則として次のとおり取り扱うこととする。

1.「○○審議会」「○○公団」「○○公社」からなる商標
 「○○審議会」「○○公団」「○○公社」からなる商標(法人格を表す文字を有する場合を含む。)については、商第4条第1項第7号に該当するものとして拒絶することとする。
 ただし、出願人が国又は地方公共団体と関連する組織又は団体である場合はこの限りでない。

<該当するとされた事例>
・商標「○○権登録審議会」 ・商標「○○物産公社」
・商標「○○調査庁」

2.「○○協議会」「○○調査会」「○○協会」等からなる商標
(1)法人格を表す文字を有しないもの
 「○○協議会」「○○調査会」「○○協会」等からなる商標であって、次のいずれかに該当するものについては、商第4条第1項第7号に該当するものとして拒絶することとする。
 ただし、出願人が国又は地方公共団体と関連する組織又は団体である場合はこの限りでない。

① 特別の法律により設立等された法人の名称と誤認を生ずるおそれがあるもの
② 国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるおそれがあるもの
③ 国又は地方公共団体が定めた許認可等の業務を行っている団体であると誤認を生ずるおそれがあるもの

<該当すると考えられる例>
 商標「労災防止協会」(労働災害防止団体法第8条に定める「労働災害防止協会」と誤認を生 ずるおそれがあるもの)
 商標「○○県物産振興協会」(地方公共団体と関連する団体であると誤認を生ずるおそれがあるもの)
 商標「全国商標法検定協議会」(国が定めた許認可等の業務を行っている団体であると誤認を生ずるおそれがあるもの)

(2)法人格を表す文字「一般社団法人○○協会」、「公益社団法人○○協会」等を有するもの
(ア)出願人が自然人であるとき
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第6条(又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第9条第4項)の規定に反することから、商第4条第1項第7号に該当する。
(イ)出願人が当該商標が表す法人以外の法人であるとき
 自己の法人名と異なる法人名を自己の商標として採択・使用することは、商取引の秩序を混乱させるおそれがあることから、商第4条第1項第7号に該当する。


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