2022年4月23日 弁理士試験 代々木塾 特許法44条3項~7項
(特許出願の分割)第四十四条
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。
・44条3項(優先権証明書の提出期限)
44条3項は、43条2項の「最先の日から一年四月以内」を「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」と読み替える旨を規定している。。
もとの特許出願においてパリ条約の優先権の主張を伴い、優先権書類を提出していたときは、分割に係る新たな特許出願については、最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日までに、優先権書類を提出することができることとした。
分割に係る新たな特許出願は、最先の日から1年4月を経過した後に行われることが多いため、新たな特許出願の日から3月以内に優先権書類を提出することができることとした。
43条1項の優先権主張書面の提出については、経済産業省令(特施規27条の4の2第3項2号)に規定しているので、44条3項から除外している。
経済産業省令(特許法施行規則第二十七条の四の二)
3 特許法第四十一条第四項及び第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
二 特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、同法第四十一条第一項又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
・44条4項(証明書等のみなし提出)
44条4項は、平成11年改正により新設されたものであり、出願手続の簡素化を図るものである。
・適用の対象となる書面等
30条3項の書面(30条2項の適用を受けるための書面)
41条4項の書面(国内優先権主張書面)
43条1項の書面、43条2項の書類(優先権主張書面、優先権証明書)
・提出されたものとみなす
分割の際に全く意思表示をしなかった場合であっても、当該書面は提出されたものとみなされる。
分割に係る新たな特許出願をする際に、当該書面の提出を失念した場合の救済を図るものである。
・みなし提出の効果が排除される場合
分割後にもとの特許出願について提出期間内に当該書面を提出しなかった場合
先の出願の日から経済産業省令で定める期間(1年4月)を経過するまでに国内優先権の主張が取下げられたときの国内優先権主張書面(42条3項によりみなし取下げとなった場合も含まれる。)
・44条5項(44条1項2号の30日の期間の延長)
特許料の納付期限は、請求や職権により延長することができ(4条、108条3項)、延長が認められると、権利発生の判断はその間猶予されることとなる。
この判断と特許出願を分割するかどうかの判断は一緒に行う必要があると考えられることから、分割可能期間を、特許料納付期限が延長された場合には、連動して延長することとした。
すなわち、特許料の納付期間が4条又は108条3項により延長されたときは、当該延長された期間内に44条1項2号により特許出願を分割することができることとした。
・44条6項(44条1項3号の3月の期間の延長)
拒絶査定不服審判を請求することができる3月の期間は、請求や職権により延長することができ(4条)、延長が認められると、拒絶査定不服審判の請求の要否の判断はその間猶予されることとなる。
この判断と特許出願を分割するかどうかの判断は一緒に行う必要があると考えられることから、分割可能期間を、拒絶査定不服審判を請求することができる期間が延長された場合には、連動して延長することとした。
すなわち、拒絶査定不服審判を請求することができる3月の期間が4条により延長されたときは、当該延長された期間内に44条1項3号により特許出願を分割することができることとした。
・44条7項(44条1項2号又は3号の追完)
平成26年改正により、44条1項2号の30日の期間と、44条1項3号の3月の期間について、不責事由による追完を認めることとした。
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(特許出願の分割)第四十四条
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。
・44条3項(優先権証明書の提出期限)
44条3項は、43条2項の「最先の日から一年四月以内」を「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」と読み替える旨を規定している。。
もとの特許出願においてパリ条約の優先権の主張を伴い、優先権書類を提出していたときは、分割に係る新たな特許出願については、最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日までに、優先権書類を提出することができることとした。
分割に係る新たな特許出願は、最先の日から1年4月を経過した後に行われることが多いため、新たな特許出願の日から3月以内に優先権書類を提出することができることとした。
43条1項の優先権主張書面の提出については、経済産業省令(特施規27条の4の2第3項2号)に規定しているので、44条3項から除外している。
経済産業省令(特許法施行規則第二十七条の四の二)
3 特許法第四十一条第四項及び第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
二 特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、同法第四十一条第一項又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
・44条4項(証明書等のみなし提出)
44条4項は、平成11年改正により新設されたものであり、出願手続の簡素化を図るものである。
・適用の対象となる書面等
30条3項の書面(30条2項の適用を受けるための書面)
41条4項の書面(国内優先権主張書面)
43条1項の書面、43条2項の書類(優先権主張書面、優先権証明書)
・提出されたものとみなす
分割の際に全く意思表示をしなかった場合であっても、当該書面は提出されたものとみなされる。
分割に係る新たな特許出願をする際に、当該書面の提出を失念した場合の救済を図るものである。
・みなし提出の効果が排除される場合
分割後にもとの特許出願について提出期間内に当該書面を提出しなかった場合
先の出願の日から経済産業省令で定める期間(1年4月)を経過するまでに国内優先権の主張が取下げられたときの国内優先権主張書面(42条3項によりみなし取下げとなった場合も含まれる。)
・44条5項(44条1項2号の30日の期間の延長)
特許料の納付期限は、請求や職権により延長することができ(4条、108条3項)、延長が認められると、権利発生の判断はその間猶予されることとなる。
この判断と特許出願を分割するかどうかの判断は一緒に行う必要があると考えられることから、分割可能期間を、特許料納付期限が延長された場合には、連動して延長することとした。
すなわち、特許料の納付期間が4条又は108条3項により延長されたときは、当該延長された期間内に44条1項2号により特許出願を分割することができることとした。
・44条6項(44条1項3号の3月の期間の延長)
拒絶査定不服審判を請求することができる3月の期間は、請求や職権により延長することができ(4条)、延長が認められると、拒絶査定不服審判の請求の要否の判断はその間猶予されることとなる。
この判断と特許出願を分割するかどうかの判断は一緒に行う必要があると考えられることから、分割可能期間を、拒絶査定不服審判を請求することができる期間が延長された場合には、連動して延長することとした。
すなわち、拒絶査定不服審判を請求することができる3月の期間が4条により延長されたときは、当該延長された期間内に44条1項3号により特許出願を分割することができることとした。
・44条7項(44条1項2号又は3号の追完)
平成26年改正により、44条1項2号の30日の期間と、44条1項3号の3月の期間について、不責事由による追完を認めることとした。
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