2022年4月26日 弁理士試験 代々木塾 特許法133条1項
(方式に違反した場合の決定による却下)第百三十三条
1 審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
・133条1項(131条違反の場合)
133条1項は、審判請求書の記載が要件を満たさない場合について規定している。
審判請求書は、131条1項に規定しているように、特許庁長官に提出されるものであり、特許庁長官は17条3項によりこれを処理できるものであるが、審判官を指定した後は、133条1項により処理することとしたものである。
すなわち、137条1項の規定により審判官が指定され、138条1項の規定により審判長が指定されたときは、当該審判請求書は特許庁長官から審判長に回付されてくる。
審判長は、回付されてきた審判請求書について点検をし、その請求書が131条1項又は3項の規定に違反している場合は、133条1項の規定により相当の期間を指定して補正を命じなければならない。
131条2項に違反した場合も、133条1項による補正命令の対象となり、早期の段階で請求書の不備を正し、請求書の副本を送達するときには被請求人が有意義な反論をすることができる状態にして、審理の迅速化及び被請求人の負担軽減が可能となる。
「命じなければならない」とあるので、強行規定である。
訂正審判の請求書が131条3項違反であるとして補正命令を受けたときに請求書の補正をするときは、請求の趣旨についても、要旨の変更の補正をすることができる(131条の2第1項3号)。
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1 審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
・133条1項(131条違反の場合)
133条1項は、審判請求書の記載が要件を満たさない場合について規定している。
審判請求書は、131条1項に規定しているように、特許庁長官に提出されるものであり、特許庁長官は17条3項によりこれを処理できるものであるが、審判官を指定した後は、133条1項により処理することとしたものである。
すなわち、137条1項の規定により審判官が指定され、138条1項の規定により審判長が指定されたときは、当該審判請求書は特許庁長官から審判長に回付されてくる。
審判長は、回付されてきた審判請求書について点検をし、その請求書が131条1項又は3項の規定に違反している場合は、133条1項の規定により相当の期間を指定して補正を命じなければならない。
131条2項に違反した場合も、133条1項による補正命令の対象となり、早期の段階で請求書の不備を正し、請求書の副本を送達するときには被請求人が有意義な反論をすることができる状態にして、審理の迅速化及び被請求人の負担軽減が可能となる。
「命じなければならない」とあるので、強行規定である。
訂正審判の請求書が131条3項違反であるとして補正命令を受けたときに請求書の補正をするときは、請求の趣旨についても、要旨の変更の補正をすることができる(131条の2第1項3号)。
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