堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

意4条3項 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-07 06:06:21 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2以上の意匠を包含する意匠登録出願Aの一部を分割して新たな意匠登録出願Bをする場合において、Aが意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための手続きをしたものであるときは、Bについて同条第3項の規定により提出しなければならない書面は、その旨を願書に表示しなければ提出を省略することができない。
正しいか。

意4条3項 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-07 06:04:15 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、独自に創作した意匠イを自ら刊行物に公表した後、イについて意匠登録出願Aをした。甲は、イについて新規性喪失の例外の規定の適用を受けようとするとき、Aと同時にその旨を記載した書面を特許庁長官に提出し、かつ、イがその規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面をAの出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
正しいか。

意4条2項 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-07 06:02:22 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、独自に創作した意匠イを自ら刊行物に公表した後、イについて意匠法第4条に規定する要件を満たした意匠登録出願Aをした。この場合において、その公表後Aの出願前に、乙が、イを刊行物に公表していたとき、甲はAに係るイについて意匠登録を受けることができる場合はない。
正しいか。

意4条2項 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-07 06:00:27 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、独自に創作した意匠イを自ら刊行物に公表した後、イについての意匠登録を受ける権利を乙に譲渡し、乙がイについて意匠登録出願Aをした。この場合において、乙はAに係るイについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる場合がある。
正しいか。

意4条2項 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-07 05:54:37 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して、外国において公然知られるに至った意匠について、公然知られるに至った日から5月後にその国に出願をし、さらに3月後に、その出願を第一国出願としてパリ条約による優先権の主張をして、日本に意匠登録出願をするときは、その意匠について意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる場合がある。
正しいか。