弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
2以上の意匠を包含する意匠登録出願Aの一部を分割して新たな意匠登録出願Bをする場合において、Aが意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための手続きをしたものであるときは、Bについて同条第3項の規定により提出しなければならない書面は、その旨を願書に表示しなければ提出を省略することができない。
正しいか。
2以上の意匠を包含する意匠登録出願Aの一部を分割して新たな意匠登録出願Bをする場合において、Aが意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための手続きをしたものであるときは、Bについて同条第3項の規定により提出しなければならない書面は、その旨を願書に表示しなければ提出を省略することができない。
正しいか。