堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

国際特許出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-16 06:47:49 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に、外国語特許出願の国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出しなかったにもかかわらず、当該外国語特許出願が取り下げられたものとみなされない場合がある。
正しいか。

国際特許出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-16 06:43:16 | Weblog
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外国語特許出願の出願人が、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づいて、図面中に説明のない図面のみを補正した場合、国内処理基準時の属する日までに、その補正書の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなくても、その図面について特許法第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされる場合がある。
正しいか。

国際特許出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-16 06:39:31 | Weblog
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出願人が、特許協力条約第23条(2)の規定に基づき、国際公開の前に指定官庁である特許庁長官に対し審査を開始するよう明示の請求を行った国際特許出願については、特許法第184条の5第1項に規定する書面(該当する場合には、併せて特許法第184条の4第1項に規定する翻訳文)が提出され、所定の手数料が納付され、出願審査の請求が行われた場合、特許庁長官は、審査官に当該国際特許出願を直ちに審査させなければならない。
正しいか。

国際特許出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-16 06:37:51 | Weblog
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外国語特許出願の出願人が、当該出願の国際公開の後に、当該出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告したときは常に、その警告後特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対し、補償金請求権を有する。
ただし、出願人と発明者は同一であり、発明を実施した者は先使用権を有しておらず、また、取下げなどにより補償金請求権がはじめから生じなかったものとみなされることはないものとする。
正しいか。

国際特許出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-16 06:30:23 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

国際公開がされた後、所定の翻訳文が提出された外国語特許出願が、その後取り下げられたため、国内公表されなかった。この場合、当該外国語特許出願の明細書に記載された発明について当該外国語特許出願がいわゆる拡大された先願の地位(特許法第29条の2)を得ることはない。
正しいか。