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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-15 14:31:08 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

代々木塾では、1月から下記の講座・ゼミを開講いたします。

複数の講座・ゼミを同時にお申込みをいただくときは、期間限定で、割引料金でお申込みがいただけます。

H26論文式答練会 1月4日(土)スタート
土曜コース 1月4日~3月22日 12:30開始
火曜コース 1月7日~3月25日 18:45開始
通学 66,000円(全12回)
通信 72,000円(全12回)

H26短答式答練会 1月4日(土)スタート
土曜コース 1月4日~3月22日 10:00開始
月曜コース 1月6日~3月24日 18:45開始
※月曜日が祝日のときは、13:00開始となります。
通学 36,000円
通信 42,000円 

H26塾長ゼミ(短答対策)1月5日(日)スタート
平成26年1月5日(日)~3月23日(日) 全12回
10:00~10:30 演習
10:40~11:30 解説(前半)
11:40~12:30 解説(後半)
通学 48,000円
通信 54,000円

H26塾長ゼミ(論文対策)後期は1月5日(日)スタート
後期 平成26年1月5日~3月23日 全12回
特実法 13:30~16:50
意匠法 13:30~16:20
商標法 13:30~16:20
後期の通学 54,000円(全12回)
後期の通信 60,000円(全12回)

H26口述ゼミ(金曜コース) 1月10日(金)スタート
平成26年1月10日(金)~平成26年9月26日(金)(全36回)
毎週金曜日  19:00~22:00
祝日のときは、13:00~16:00
通学 180,000円(全36回) 
通信  90,000円(全36回)

意17条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

2013-12-15 14:23:19 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

意匠法17条の2第4項において「審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。」と規定したのは、なぜですか。

意17条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

2013-12-15 14:20:58 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

意匠法17条の2第3項において「第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。」と規定したのは、なぜですか。

意9条の2 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

2013-12-15 05:33:49 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

意匠法9条の2において「願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。」と規定した趣旨について説明せよ。

意15条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

2013-12-14 09:26:53 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

意匠法15条1項は、「特許法第三十八条(共同出願)、第四十三条第一項から第四項まで(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項 中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。」と規定しています。

設問(1)
 「意匠登録出願の日から3月」と読み替えたのは、なぜですか。
設問(2)
 特43条5項を準用しないのは、なぜですか。