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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

意26条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-18 07:44:03 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法26条2項は、「意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。」と規定しています。
「その意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権…と抵触するとき」にも適用することとしたのは、なぜですか。

意26条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-17 18:06:34 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法26条1項は、「意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。」と規定しています。
「その意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権」と抵触する場合について規定していないのは、なぜですか。

意24条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-17 09:02:50 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法24条2項において「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。 」と規定したのは、なぜですか。

意22条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-17 06:12:09 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

意匠法22条2項において「本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 」と規定した趣旨について説明してください。

意20条 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

2013-12-16 13:43:32 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

意匠法20条2項は、「第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。」と規定しています。
意匠権の設定の登録料が第1年分で足りるのは、なぜですか。

弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

2013-12-16 08:32:43 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業 30年の実績

代々木塾では、1月から下記の講座・ゼミを開講いたします。

複数の講座・ゼミを同時にお申込みをいただくときは、期間限定で、割引料金でお申込みがいただけます。

H26論文式答練会 1月4日(土)スタート
土曜コース 1月4日~3月22日 12:30開始
火曜コース 1月7日~3月25日 18:45開始
通学 66,000円(全12回)
通信 72,000円(全12回)

H26短答式答練会 1月4日(土)スタート
土曜コース 1月4日~3月22日 10:00開始
月曜コース 1月6日~3月24日 18:45開始
※月曜日が祝日のときは、13:00開始となります。
通学 36,000円
通信 42,000円 

H26塾長ゼミ(短答対策)1月5日(日)スタート
平成26年1月5日(日)~3月23日(日) 全12回
10:00~10:30 演習
10:40~11:30 解説(前半)
11:40~12:30 解説(後半)
通学 48,000円
通信 54,000円

H26塾長ゼミ(論文対策)後期は1月5日(日)スタート
後期 平成26年1月5日~3月23日 全12回
特実法 13:30~16:50
意匠法 13:30~16:20
商標法 13:30~16:20
後期の通学 54,000円(全12回)
後期の通信 60,000円(全12回)

H26口述ゼミ(金曜コース) 1月10日(金)スタート
平成26年1月10日(金)~平成26年9月26日(金)(全36回)
毎週金曜日  19:00~22:00
祝日のときは、13:00~16:00
通学 180,000円(全36回) 
通信  90,000円(全36回)

意17条の3 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

2013-12-16 06:15:35 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 昭和56年創業(30年の実績)

意匠法17条の3第1項は、「意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。」と規定していますが、この規定を設けたのは、なぜですか。