2024年3月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法 訴訟手続の中止
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
甲がある物質Aの製造方法についての特許権者である場合において、乙がその物質Aについての別の製造方法を発明したと称して特許出願をし、その査定前に物質Aの製造行為をした。
甲は、乙の製造方法は甲の特許権に係る製造方法と同一であることを理由として、裁判所に乙に対する仮処分命令の申立てを行った。
その後、乙の特許出願について拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達された場合であっても、裁判所は、必要があると認めるときは、当該査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
解答
特許法54条2項は「訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。」と規定している。
特許権者甲から乙に対して仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、乙の特許出願について査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
甲がある物質Aの製造方法についての特許権者である場合において、乙がその物質Aについての別の製造方法を発明したと称して特許出願をし、その査定前に物質Aの製造行為をした。
甲は、乙の製造方法は甲の特許権に係る製造方法と同一であることを理由として、裁判所に乙に対する仮処分命令の申立てを行った。
その後、乙の特許出願について拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達された場合であっても、裁判所は、必要があると認めるときは、当該査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
解答
特許法54条2項は「訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。」と規定している。
特許権者甲から乙に対して仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、乙の特許出願について査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
よって、本問の記載は、適切である。